犯罪捜査での電話などの通信傍受(盗聴)が、これまでの通信事業者の施設でなく、警察など捜査機関の施設で行えるようになる。この改正通信傍受法が6月1日に施行されるのを前に、警察庁は25日、全国の警察に専用パソコン141台を配備するなど、実施にむけた整備状況を明らかにした。手続きや運用の仕方を定めた改正国家公安委員会規則が同日決定された。 改正法は刑事司法改革関連法の一つとして2016年5月に成立。傍受の対象犯罪が拡大されるとともに、運用手続きが「合理化・効率化」された。現在は、携帯電話会社など通信事業者の施設を捜査員が訪れ、社員の立ち会いの下に実施しているが、警察の施設で立会人なしで行える。裁判所から得た傍受令状を事業者に示して実施するのは従来と同じだ。また、通話などを一時的に保存した上で後から再生する方法も可能になる。 傍受に対応できる事業者の施設は東京が中心で、遠隔地の警察からも捜査員が出
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