学校法人「森友学園」への国有地売却に関し、改竄(かいざん)文書を国会に提出して国会議員の業務を妨害したとして、偽計業務妨害の罪で告発された佐川宣寿前国税庁長官らについて、東京地検が不起訴処分とし、その後、東京第5検察審査会も「不起訴相当」と議決していたことが26日、分かった。議決は今月11日付。 議決書は、改竄文書の提出は偽計業務妨害罪に当たらないとする一方、「一般の国民感情として非常に悪質なものであり、二度と起きてはならない」と指摘した。
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