沖縄県名護市辺野古(へのこ)での米軍新基地建設を巡り、防衛省が、埋め立て用の土砂について、県の承認を得ずに岩石以外の細かな砂などの割合を増やした仕様に変更し、業者に発注していたことが、県への取材で分かった。県は十一日、埋め立て承認の条件として国と交わした「留意事項」に反するとして、事実関係を公表し、防衛省に現場への立ち入り検査や土砂の提供を求める。 (望月衣塑子、中沢誠) 昨年十二月から始まった辺野古沿岸部での埋め立て工事では、投入された土砂で海が濁った。県側は「埋め立てに投入された土砂は明らかに赤土を含むものと考えられ、環境に極めて重大な悪影響を及ぼす恐れが否定できない」と指摘している。 沖縄防衛局が二〇一三年三月、県に提出した埋め立て承認を求める文書には、埋め立て用土砂に、岩石以外の砕石や砂などの細粒分を含む割合を「概(おおむ)ね10%前後」と明記。県の担当者も「防衛局からは、承認審査
行政機関から権利侵害された一般国民の権利救済を目的とした行政不服審査法に基づき、国が不服申し立てを行った事例は2005年4月1日以降で7件しかなく、このうち国の申し立てが認められたのは沖縄県名護市辺野古の新基地建設の埋め立て承認撤回に対抗して沖縄防衛局が県に審査請求と執行停止を申し立てた2件しかないことが分かりました。 国会内で10月30日に行われた野党合同ヒアリングで総務省が明らかにしました。 「辺野古新基地ノー」の圧倒的な民意に追いつめられた安倍政権が行政不服審査制度の趣旨をねじ曲げて乱用したことを端的に示しています。 2件は、15年10月の沖縄県による辺野古埋め立て承認取り消しと今年8月31日の辺野古埋め立ての承認撤回への対抗措置として、沖縄防衛局が申し立てたものです。総務省によると、残り5件のうち3件は却下され、2件は取り下げられました。 また、行審法に基づく不服申し立ての件数は年
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