に見える」と平成 16 年の政府答弁書などの歴代解釈で、そして、7.1 閣議決 定においてもそのように明記されています。 つまり、憲法 9 条の解釈は、一切の戦いが禁止されているという全否定か らスタートしているのです。さすがの安倍内閣もこの憲法 9 条の日本語とし ての常識的な受けとめは「読み替える」ことができなかったのですね。そし て、安倍内閣以前の歴代政府は、その全否定から、日本国民の平和的生存権 などを根拠にした論理的な解釈の結果として、日本が侵略を受けた場合の必 要最小限度の個別的自衛権の行使のみを究極の例外としてかろうじて合憲と していたのです。 従って、全ての武力行使が禁止されているという憲法 9 条の全否定の世界 から集団的自衛権行使という新しい武力行使を可能にするためには、集団的 自衛権行使の必要不可欠性を証明するものとして、政策目的の必要性(A) と政策手段の合理性(B
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