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マスゴミと著作権に関するHiro0138のブックマーク (1)

  • 三村弁護士、報道と肖像権の問題を解説 報道資料研究会 | 新聞協会ニュース|すべてのヘッドライン|日本新聞協会

    報道資料研究会は11月27日、事務局会議室で開かれ、報道と肖像権や著作権、パブリシティー権、人格権・プライバシー権をめぐる問題について三村量一弁護士(元知財高裁判事)の講演を聞いた。三村氏は判例から諸権利が報道に与える影響を解説。肖像権については、報道目的でもみだりに撮影されない権利がある一方、①公共の利害に関する事項②公益目的③公表内容が相当―であれば、報道機関による撮影が認められると述べた。 経済的利益に結び付くパブリシティー権について、人物以外の物品には適用されず、人の死去後には消滅すると説明。他者の著作物については、報道目的や公正な慣習に合致する正当な範囲内の引用は、著作権法で認められると述べた。また、意図せず著作物を撮影してしまう「写り込み」も権利侵害に当たらないと説明した。 その上で三村氏は、動画投稿サイトやソーシャルメディアに掲載された動画、画像の利用について、投稿者の許諾

    Hiro0138
    Hiro0138 2016/01/18
    人権とぬかす人が一番人権侵害してるってのは本当なんだな
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