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securityとsoftwareに関するYaSuYuKiのブックマーク (5)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 日弁連サイバー犯罪条約対応担当(当時)弁護士と語らってきた

    ■ 日弁連サイバー犯罪条約対応担当(当時)弁護士と語らってきた JNSA時事ワークショップ「コンピュータに関する刑法等の改正の効果と脅威」にゲスト招待されたので、参加して質問してきた。冒頭、8年前にこの法の骨子を決めた法制審議会のとき、日弁連でサイバー犯罪条約対応を担当されていたという、北沢義博弁護士からのご講演があった。 JNSA時事ワークショップ 「コンピュータに関する刑法等の改正の効果と脅威」, 2011年7月28日 16:15-16:45 「コンピュータに関する刑法等の改正の経緯と問題点」北沢 義博 氏(JNSA顧問/法律事務所フロンティア・ロー 弁護士)* <概要> コンピュータウィルス作成罪は、10年近く前から検討されてきた。それが、コンピュータに関する刑法等の改正として今ころ制定されたのはなぜか。コンピュータウイルス作成罪は、当に必要か。この法律は、これ以外にもコンピュータ

  • 高木浩光@自宅の日記 - 法務省担当官コンピュータウイルス罪等説明会で質問してきた

    法務省担当官コンピュータウイルス罪等説明会で質問してきた 情報処理学会、JPCERT/CC、JAIPA、JNSA共催で、法務省の立案担当官による説明会が開かれたので、コンピュータウイルス罪について質問してきた。 情報処理の高度化等対処のための刑法等の一部を改正する法律(サイバー刑法、刑事訴訟法)説明会, 2011年7月26日 私から尋ねた質問と、それに対する回答は以下の通り。 質問:まず最初に、6月16日の参議院法務委員会での法務大臣答弁で、バグについての説明があったが、ここで、「バグは、重大なものとはいっても、通常はコンピューターが一時的に停止するとか再起動が必要になるとかいったものであり」とか、そうでないものは「バグと呼ぶのはもはや適切ではない」と説明されていた。これはすなわち、「バグ」という言葉を、一時的な症状を起こすものと定義したうえで、これは不正指令電磁的記録に当たらないとし

  • 高木浩光@自宅の日記 - 参議院法務委員会で参考人意見陳述してきた

    ■ 参議院法務委員会で参考人意見陳述してきた 日の参議院法務委員会で参考人として意見陳述してきました。取り急ぎご報告。 参議院インターネット審議中継 第177回国会 法務委員会 平成二十三年六月十四日 (Windows Media Player ブロードバンド(300/150Kbps)) 以下の資料を配布して、この内容で意見陳述しました。*1 「不正指令電磁的記録に関する罪」についての意見, 参議院法務委員会参考人配布資料, 2011年6月14日 委員の先生方から頂いたご質疑への答弁でも述べている通り、この意見で「明示すべき」としたそれぞれの点について、次回の法務委員会(16日)で明らかにされることが望まれます。 振り返ってみるに、若干、強調し損ねたかなと思うのは、問題となるのはバグの件だけではないということです。 バグの件については、おそらく明確な回答がなされるのではないかと思います。

  • 高木浩光@自宅の日記 - ウイルス罪法案、どうしてこうなった

    ■ ウイルス罪法案、どうしてこうなった 前回で書ききれなかった「どうしてこんなことになったのか」の件。 結論だけ先にざっくり言えば、ワーム(自己増殖能力を持つもの)を想定していた人と、トロイの木馬(伝染の手段として人による起動を要するもの)*1を想定していた人が混在していて、その認識の違いを確認することなく議論してきた(法制審や国会において)結果であろうと思う。 それはどういうことなのか。 私はこの問題を最初に理解した2006年10月22日の日記「不正指令電磁的記録作成罪 私はこう考える」で、「法制審議会の議論はプログラムには多態性があるという視点を欠いている」と書いた。 つまり、この不正指令電磁的記録の罪が、文書偽造罪や通貨偽造罪とパラレルに設計されているといっても、偽造文書や偽造通貨は、作成された時点で偽造文書かそうでないかは確定するのであって、誰にどう渡すかによって偽造文書になったり

  • 高木浩光@自宅の日記 - 今井猛嘉参考人曰く「バグが重大なら可罰的違法性を超える程度の違法性がある」

    ■ 今井猛嘉参考人曰く「バグが重大なら可罰的違法性を超える程度の違法性がある」 先日の「バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解」の件、その4日後の5月31日に参考人質疑が行われ、法政大学の今井猛嘉教授が、有識者参考人として、不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆる「ウイルス作成罪」)について意見を述べている。この今井参考人は、8年前の平成15年に、法制審議会の「刑事法(ハイテク犯罪関係)部会」で、この法案の原案が作られた際に、部会の幹事を務めていらした方だそうだ。 今井猛嘉参考人の発言内容 衆議院の会議録に全文が掲載されているように、参考人の意見陳述の後、質問に立った大口善徳議員が、前回の法務大臣答弁を踏まえて、今井参考人に対し、以下の質問を投げかけている。 ○大口委員 (略)それでは、まず今井先生に、実体法の立場から、この不正指令電磁的記録作成罪の構成要件の解釈についてお伺い

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