沖縄の基地問題に取り組む音楽家で、ライターの大袈裟太郎さんが、2017年に辺野古で逮捕された際、産経新聞のネット記事に「辺野古でも暴力の限りを尽くし」などと書かれ、名誉を傷つけられたとして起こした裁判。東京地裁(飛澤知行裁判長)は12月8日、一部の記載について名誉毀損を認め、産経新聞社に22万円の損害賠償の支払いを命じた。 大袈裟さんは「記事が出て5年、裁判から1年。産経新聞という巨大なマスメディアから発せられた誤報が証明された。勝訴した」などと話した。一方で「天誅が下った」などの記載は名誉毀損と認められなかったことなどから、控訴するとしている。 ●「暴力の限りを尽くし」などと書かれた 大袈裟さんは2017年11月9日、辺野古基地建設の抗議活動で、公務執行妨害などの疑いで逮捕された(不起訴)。 翌10日、産経新聞は「辺野古で逮捕された『大袈裟太郎』容疑者、基地容認派も知る”有名人”だった」
福岡高裁那覇支部(資料写真) 女性が人工妊娠中絶をする際に求められる配偶者同意を巡り、当時の妻が自身の同意を得ずに中絶して精神的苦痛を受けたとして、男性が施術した県内の医師に慰謝料200万円を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(谷口豊裁判長)は5日、訴えを退けた一審那覇地裁沖縄支部判決を支持し、男性の控訴を棄却した。 一審判決によると、2017年、男性の元妻は中絶を希望して県内の医療機関を受診した。「離婚協議中で、妊娠しているのは婚外子。配偶者から同意書にサインは得られない。DVのような行為もあった」などと話した。2日後、再び来院し「元夫が生活費を入れてくれず、けんかばかりしていたため、1カ月前に離婚した」と説明。医師は本人の同意のみで施術した。だが、その時点で離婚はしていなかった。 男性はDV行為を否定。離婚したかどうかの元妻の説明は変遷しており、医師側は真偽を確認する義務があっ
私に対する名誉毀損への対応について、本日、日本歴史学協会に対し民事訴訟を提起したので、ご報告いたします。 日本歴史学協会は、令和3年4月2日、「歴史研究者による深刻なハラスメント行為を憂慮し、再発防止に向けて取り組みます(声明)」と題する声明を公開しました。そこには、「今般、日本中世史を専攻する男性研究者による、ソーシャルメディア(SNS)を通じた、女性をはじめ、あらゆる社会的弱者に対する、長年の性差別・ハラスメント行為が広く知られることとなりました。」との記載があり(傍線・太字は私によるもの)ます。 この記述は、私が、Twitterにおいて、あらゆる社会的弱者に対してハラスメント行為(差別行為)を長年継続していた事実を摘示し、私を糾弾したものです。 私は、既に公に謝罪している通り、北村紗衣准教授に対して複数回、誹謗中傷をしてしまいました。また、女性一般に対する不適切な発言があり、これが「
DHC子会社に550万円賠償命令 「ニュース女子」名誉毀損訴訟―東京地裁 2021年09月01日15時50分 「ニュース女子」名誉毀損(きそん)訴訟の判決後に記者会見する辛淑玉さん(右)=1日午後、東京都千代田区 東京MXテレビで放送された番組「ニュース女子」で名誉を傷つけられたとして、市民団体共同代表の辛淑玉さんが、番組制作会社「DHCテレビジョン」(東京都港区)と司会を務めたジャーナリストの長谷川幸洋氏に1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であった。大嶋洋志裁判長は名誉毀損(きそん)を認定し、同社に550万円の支払いを命じた。長谷川氏への請求は棄却した。 問われるBPOの存在意義 フジテレビ「テラスハウス」に「人権侵害なし」決定 DHCテレビは化粧品会社ディーエイチシーの子会社。判決によると、2017年1月に放送された番組は、沖縄県東村高江地区の米軍基地建設反対
福岡高裁那覇支部 ラジオ番組「沖縄防衛情報局」を打ち切られ、表現の自由を侵害されたとして「琉球新報、沖縄タイムスを正す県民・国民の会」の我那覇真子代表が、コミュニティーラジオ局「FM21」に対し契約の確認や損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部(大久保正道裁判長)は22日、請求を棄却した一審那覇地裁判決を支持し、控訴を棄却した。 判決理由で大久保裁判長は、番組は特定の団体や運動を一方的に批判する内容の発言を含んでいたと指摘。「FM21側が、これらの発言が放送法が定める遵守事項や放送倫理に抵触する恐れがあると判断するのは相応の理由がある」などとし、解除は有効と判断した。 我那覇代表側は、契約の解除は表現の自由の侵害だと主張していたが、大久保裁判長は「表現の自由は、国や公共団体の統治に対して個人の基本的な自由と平等を保障するもので、私人間で当然に適用されるものではない」となどとし
「孔子廟」土地提供は違憲 那覇市の免除措置「宗教的活動」―政教分離で3件目 2021年02月24日19時22分 那覇市による「孔子廟」への土地無償提供を違憲とした最高裁判決を受け、全面勝訴などの紙を掲げる原告側関係者=24日午後、東京都千代田区の最高裁前 那覇市が管理する公園の敷地を儒教の祖・孔子を祭る「孔子廟(びょう)」として一般社団法人に無償提供したことが、憲法の政教分離原則に違反するかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は24日、「市の土地使用料免除は憲法が禁じた宗教的活動に該当する」として違憲と判断した。 那覇市長「違和感ある」 違憲判決受け会見―政教分離訴訟 政教分離原則をめぐる最高裁の違憲判決は、愛媛玉ぐし料訴訟(1997年)、空知太神社訴訟(2010年)に次いで3件目。裁判官14人の多数意見で、7日に定年退官した林景一裁判官は合憲とする反対意
1.「違憲判決」に不服の那覇市長と那覇市議会 久米崇聖会に対する孔子廟(至聖廟)用地の無償貸与について、4月13日に那覇地裁差し戻し審で違憲判決を受けて敗訴した那覇市が控訴することになった。那覇市議会は、4月27日、城間幹子市長による控訴を支持する決議案を、賛成多数(40議席中賛成29・退席10・議長は決議不参加)で可決している。下掲の画像はチャンネル桜沖縄支局が配信した動画から切り取ったもので、那覇市議会本会議議場に設置された投票結果表示装置である。 差し戻し審は、久米36姓の末裔がつくる久米崇聖会を「宗教性の強い団体」と認定し、翁長前市長(現沖縄県知事)が認め、城間現市長が追認した同会に対する市有地の無償供与は憲法違反であると判断した。福岡高裁那覇支部から那覇地裁への差し戻し審で「違憲」とされたのだから、控訴審(福岡高裁那覇支部)の判断も「違憲」となる可能性が高い。現段階で最高裁の判断
文/伊勢﨑 賢治 日米は「対等」ではない 沖縄で、また悲劇が起こってしまった。 被害者への思いは当然だが、ある怒りが、静かに、こみ上げてくる。それは、米軍属の被疑者へというより、我々日本人の「不感症」への怒りだ。 今回の悲劇を、同胞女性を守れない男子の"男気"、もしくは凶悪犯罪の"比率"の問題に置き換える向きがあるが、非常に遺憾である。 これは、国内に国内法が及ばない世界を内包するという、一つの異常事態をどう捉えるか、の問題である。 いわゆる外交特権の話ではない。外交官が享受する外交特権は、その在留国の国内法による訴追の免除であるが、大使館を置き合う国同士が、それぞれの外交官に対して、「互恵的」、つまりお互いに認め合うものである。つまり、関係は、対等。 日米地位協定は、互恵的、つまり対等ではない。軍事基地を置き、同協定で定める特権を受けるのは、アメリカのみで、その逆はない。日本の自衛隊がア
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