フリーマーケットアプリ大手メルカリで「#」に続けて他社商品名を表示するハッシュタグ(検索目印)を用いて類似の出品物を宣伝する行為が商標権の侵害に当たるかが争われた訴訟で、大阪地裁が侵害と認め、表示の差し止めを命じる判決を出したことが13日、分かった。9月27日付。 原告は「シャルマントサック」のブランド名でバッグを製造、販売する京都市の雑貨製造会社。同社の商品に似た自作のバッグを「#シャルマントサック」などと記載してメルカリに出品した主婦に表示の差し止めを求め、昨年8月に提訴した。主婦側は、ハッシュタグは検索しやすくするためのもので商標権の侵害には当たらないと反論していたが、杉浦正樹裁判長は、利用者にとっては出品された商品がブランド品であると認識され得るとして商標権侵害と判断した。
アウトドア用品などの板金を手掛ける「笑's(昭和プレス)」が10月11日、Facebookにて自社製品の高額転売していた転売者数人を特定し、損害賠償を求める通知書を送付したとの発表を行いました。転売されたのは人気漫画・アニメ「ゆるキャン」と笑'sがコラボした“焚き火グリル”で、オークションサイトなどでは定価の2倍を超える価格で取引されていました。 高額転売されていた焚き火コンロ、「笑'sB-6君『リンちゃんのYAKINIKUセット』」 笑'sは代理人の弁護士を通じて、該当商品「笑'sB-6君『リンちゃんのYAKINIKUセット』」(税込定価1万152円)を販売する際に、転売を禁止する旨の約定があったのにもかかわらず、転売者がオークションサイトで転売を行っていると通知書で説明。 ねとらぼ編集部が見つけた過去の転売履歴。2万5000円など定価の2倍以上で取引されたものも この行為は、「売買契約
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く