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ブックマーク / www.shugiin.go.jp (4)

  • 尖閣諸島にかかる所有関係および米軍射爆撃場に関する質問主意書

    尖閣諸島にかかる所有関係および米軍射爆撃場に関する質問主意書 尖閣諸島が沖縄県石垣市に属するわが国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も明白である。 以下、質問する。 一 尖閣諸島の島ごとに所有関係及び賃貸借関係を明らかにされたい。政府が賃借している島があれば、その賃貸借契約の始期、賃貸借の目的を示されたい。 二 尖閣諸島に属する久場島及び大正島は米軍提供施設・区域である。一九七二年五月十五日の日米合同委員会において、米軍による使用が許可されることが合意されているが、現在でも米軍は両島を射爆撃場として使用しているのか明らかにされたい。 三 一九七二年五月十五日の沖縄返還以降、久場島及び大正島における米軍による射爆撃訓練が実施された年月日と年ごとの回数を明らかにされたい。 四 尖閣諸島は沖縄県石垣市の行政区に属している。行政区を預かる石垣市や沖縄県が久場島及び大正島における実地調査を行

    cinefuk
    cinefuk 2020/07/30
    #尖閣諸島 は日本固有の領土だが、日本人立入禁止という矛盾(米軍領)『 #久場島 及び #大正島 は米軍提供施設・区域(射爆撃場)である。1972年5月15日の日米合同委員会において、米軍による使用が合意されているが』
  • 変造外国硬貨等使用による自販機荒らしに関する質問主意書

    変造外国硬貨等使用による自販機荒らしに関する質問主意書 近年変造外国硬貨等を使用した自動販売機荒らしが激増している。特に韓国の五百ウォン硬貨を変造し、自動販売機に投入して自販機に五百円硬貨と認知させ、返却レバーによって真貨を得るとの手法による窃盗が頻発し、自販機を置く販売店、飲料メーカー等に損害を与えるばかりか、五百円硬貨が使用禁止となるに及び一般消費者にも迷惑をかけている。エネルギーの視点からの問題点の指摘はあるものの、その一方でいつでも飲料等を入手できることはわが国の安全と利便性が高い水準にあることの象徴でもある。それが損なわれつつあることは国家的問題であるといっても過言ではない。よって、変造外国硬貨等使用による自販機荒らしに関し、以下の質問を行う。 一 年は昨年同月比でほぼ二倍に近い犯罪の発生がある。これに対し警察は自販機設置者に対する防犯指導等の再発防止策を講じていると聞いている

    cinefuk
    cinefuk 2019/08/16
    1999年「今後、新しい五百円硬貨を造る際、外国の硬貨と類似した硬貨にしないことも考慮すべきである。その意味でも、国際協調のなかで類似の貨幣を造らないような取り決めをすべきと考えるが、いかがか。」
  • 衆議院議員初鹿明博君提出自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 大島理森 殿 衆議院議員初鹿明博君提出自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員初鹿明博君提出自転車運転中のイヤホンの使用並びに補聴器がイヤホンと混同されることに関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「全国一律の対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第百八条の三の四に規定する危険行為(以下「危険行為」という。)については、道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第四十一条の三各号に定められているところであり、危険行為に係る広報・啓発を引き続き推進し、周知を図ってまいりたい。 なお、イヤホンを使用して安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自転車を運転する行為の禁止については、法第七十一条第六号の規定に基づき、都道

    cinefuk
    cinefuk 2019/06/26
    『補聴器を使用して自転車を運転することは禁止されておらず、適正な指導取締りがなされるよう都道府県警察を指導してまいりたい』(平成27年6月22日 内閣総理大臣 安倍晋三) https://twitter.com/tkdttak/status/1143103869028720642
  • 衆議院議員相沢英之君提出シベリア抑留者に関する質問に対する答弁書

    衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿 衆議院議員相沢英之君提出シベリア抑留者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 衆議院議員相沢英之君提出シベリア抑留者に関する質問に対する答弁書 一について 昭和二十年八月十八日付けの大陸命第千三百八十五号は、「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人軍属ヲ俘虜ト認メス」と述べており、同月十九日付けの大海令第五十号も同旨を述べている。 この「俘虜ト認メス」ということに関しては、当時の参謀次長から発した電報には、「我方ノ国内的見解ニシテ敵側ノ見解ニヨリテ形式上俘虜タルノ取扱ヲ受クルモ帝国トシテハ道義上及軍律上共ニ俘虜トシテ取扱ハサルハ勿論自ラモ俘虜トシテ処スルノ要ナキ旨ヲ明示セラレタルモノナリ」と書かれている。 したがって、国内的には、敵の権力下に入った我が国軍人・軍属は、当時の戦陣訓等により軍人として道義上及び軍律上非難を受けるべき俘虜の取扱いを受

    cinefuk
    cinefuk 2018/11/01
    韓国側主張も、根拠ない訳でもないのか「日ソ共同宣言の規定による請求権の放棄については、国家自身の請求権を除けばいわゆる外交保護権の放棄であって、日本国民が個人として有する請求権を放棄したものではない」
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