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managementとCorporateGovernanceに関するryozo18のブックマーク (2)

  • isologue - by 磯崎哲也事務所:「フェア」であるためのコスト

    今回の件の論点はただ一つ、「増資案の検討の初期段階」というのが金融商品取引法166条の「重要事実の決定」に該当するかどうか。その後に増資案の検討を中止したとか、野村に問い合わせてOKをもらったとかは、全く関係がない。 「重要事実の決定」とは、取締役会決議のみを指すのではなく、役員会で内定しているとか、オーナー企業で誰も逆らえない社長が決めたとか、実質的に決定している場合も含まれる。「増資案の検討の初期段階」というのが実質的な重要事実の決定に該当するのかどうかは、現状の報道や発表からは判断することが出来ない。野村にはこうした問題を判断する専門部署があるから、サンエー側が詳しい事情を話し、野村がOKを出したというのが実情だろう。 以下、社長の保有株数の推移等、経緯。 03/11/27 SO(@3160)を付与(社長が何株分のSOを付与されたかは不明) ?05/8/31 1123千株(有価証券報

    ryozo18
    ryozo18 2008/03/29
    最近の検察とか金融庁の「とにかくしょっぴいて見よう」という動きは怖い/なんらかの示威行為だったりするんだろうか
  • グーグル投資家、株主総会で検閲や人権問題を票決へ--2007年に続いて

    UPDATE Googleの株主は2年連続して、国境を超えて言論の自由を保護する責任をGoogleに負わせるべきかを問われることになる。 米証券取引委員会(SEC)に提出され、米国時間3月25日に公表されたGoogleの株主総会招集通知によると、5月8日に開催が予定されている年次株主総会に提出される予定の議案の1つは、Googleに対してインターネットへのアクセスの自由を保護する方針を策定するように要求するものだ。 「米国のテクノロジ企業は、言論の自由や表現の自由といった人権を保護しながら権威主義的な政府とビジネスを行うための、十分な基準が作成できていない」とこの議案は述べている。 この議案はGoogleに次のことを要求するものである。個人ユーザーを識別できるデータをインターネットの利用を制限している国々に置かないこと。検閲への要求を拒否すること。内容を検閲した時にはユーザーに通知すること

    グーグル投資家、株主総会で検閲や人権問題を票決へ--2007年に続いて
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