夫は日仏の二重国籍でした 私の夫は、父親が日本人、母親がフランス人で、日本とフランス双方の国籍を持つ二重国籍者でした。 フランスでは出生地主義規定を設け多重国籍が認められていますが*1、日本では、他国と2つの国籍を持っている場合、日本の「国籍法」に基づき22歳までに日本国籍か外国籍かどちらかを選ばなくてはなりません。 www.moj.go.jp そして、この国籍選択手続きは怠っていても、実際「遅れてるよ」という連絡が来たりはしないようで、彼も22歳はとっくに過ぎている状態でした。 日本国籍を持つ重国籍者は「日本人」として結婚する 結論から言うと、日本国籍を持っていれば、たとえ日本に居住していなくても、税金払ってなくても、外国の観光ビザで入国していようとも、「日本人」として日本で婚姻手続きが取れます。 前述した、国籍法上22歳までに行っていなくてはならない国籍選択を怠っていたとしても、です。