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ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (8)

  • 菅野完氏の民事訴訟についてのお知らせ - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. はじめに 2. 件訴訟に至った経緯 (1) 受任までの経緯等 (2)受任後の経緯等 3.X氏による私的制裁行為 (1) 反省文差止めの経緯 (2) X氏による件記事の拡散工作 4. 和解決裂、判決へ 5. 所感および今後について 1. はじめに 著述家の菅野完氏が被告となった損害賠償請求訴訟(以下「件訴訟」という。)の判決(以下「件判決」という。)が、日8月8日、東京地裁で言い渡された。 件訴訟を一言で言うと、平成24年7月9日、菅野氏がX氏の自宅で、性的意図を持ってX氏に抱きつく等の行為をし、この行為が不法行為にあたるとしてX氏が220万円の損害賠償を求めたものだ。 件判決は、請求額のちょうど半額にあたる110万円の損害賠償を認めた。 この訴訟において菅野氏の代理人は私が務めた。件の事実関係や交渉・訴訟の経過について、一般向けに報告するよう人から依頼を受けたので、

    菅野完氏の民事訴訟についてのお知らせ - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 高須院長の訴訟を題材に民事訴訟手続の流れを解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. 高須院長は蓮舫氏と大西氏の欠席にご不満の様子 2. 民事訴訟に当事者が欠席するのはむしろ通常の事態 2-1. 代理人が出廷すれば人の出廷は必要ない 2-1-1. 法律上、代理人に加えて人が出頭する義務はない 2-1-2. 民事訴訟は書面中心のターン制なので、実際上も出頭の必要はない 2-2. 第1回口頭弁論期日に限れば代理人弁護士すら出頭しなくてよい 3. 「被告が反論していない」という高須院長の主張はおそらく勘違い 4. (オマケ)高須院長の勝訴の見込みは薄い 1. 高須院長は蓮舫氏と大西氏の欠席にご不満の様子 高須クリニック院長の高須克弥氏が、蓮舫議員と大西健介議員を被告として、名誉毀損による損害賠償を請求している民事訴訟の第1回口頭弁論が開かれたようだ。 www.sankei.com 被告は出廷していません。被告らなるものは代理人の弁護士です。いかなる反証もなされておりませ

    高須院長の訴訟を題材に民事訴訟手続の流れを解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ
    urashimasan
    urashimasan 2017/07/26
     ” 代理人が出廷すれば本人の出廷は必要ない・民事訴訟は書面中心のターン制なので、実際上も出頭の必要はない”
  • 戸籍を公開する蓮舫氏に期待したいこと - 弁護士三浦義隆のブログ

    蓮舫氏が戸籍を公開することにしたようだ。 www.news24.jp 私は、蓮舫氏であれ誰であれ、手続の失念などにより二重国籍状態のまま国会議員になった人がいたとしても、騒ぐような問題ではないという考えだ。 もちろん国籍法14条違反の問題はあるから、二重国籍状態が判明したら速やかに国籍選択の手続を行う必要はあるだろう。しかし、このような軽微な違法をことさらに重大視して蓮舫氏を非難し、戸籍という秘匿性の高い情報の公開まで要求する言説は、差別的としか思えない。 そこで私は、蓮舫氏の戸籍公開はする必要がない、それどころか「してはならない」と考えていた。選良たる国会議員、それも第二党の党首がこのような差別的な要求に屈して、戸籍を公開させられる前例を作るべきではないからだ。 だから私としては、今回蓮舫氏がしたとされる戸籍公開の決断は、事実ならば残念だと思う。 しかし蓮舫氏を責める気にまではなれない。

    戸籍を公開する蓮舫氏に期待したいこと - 弁護士三浦義隆のブログ
    urashimasan
    urashimasan 2017/07/11
    ”今回は政治的判断として公開することにしたが、本来は戸籍公開の必要などないこと。 蓮舫氏の戸籍公開を前例としてはならないこと。誰も他人に戸籍の公開など求めるべきではないこと。”
  • 警察官が犯罪をでっち上げて被疑者を逮捕した上、友人を目撃者に仕立てて偽証をさせた事例 - 弁護士三浦義隆のブログ

    道交法違反関係の裁判例を検索していたら、「これはひどい」という裁判例にヒットした。面白いので紹介しておく。 事件そのものは昭和50年。裁判は刑事が昭和51~52年、民事が昭和58~61年と、かなり古い話ではある。 以下に流れをまとめてみた。 昭和50年5月4日、タクシー運転手のAがタクシーを運転していたところ、路上で交通整理をしていた警察官Kの脇にA車両が停止し、AとKは会話をした。 KはAに対し、Aが道交法違反(進路変更禁止違反)をした旨を告げ、執拗に運転免許証の提示を求めるなどした。なお道交法違反の事実はなかったし、Kが道交法違反を疑うべき合理的な理由もなかった。 AはKに反論して口論になった。Aは車を発進させて立ち去ろうとしたため、KがAの右腕を押さえた。Aがこれを振りほどこうとするなどして、もみ合いになった。この際に、Aの右手がKの顔に当たり、Kは加療約1週間を要する顔面挫傷を負っ

    警察官が犯罪をでっち上げて被疑者を逮捕した上、友人を目撃者に仕立てて偽証をさせた事例 - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 無期懲役刑は終身刑だ - 弁護士三浦義隆のブログ

    一審で無期懲役の有罪判決を受けた殺人事件の被告人が控訴したというニュースが話題になっている。 なんでも、被告人は一審の公判において「無期懲役は実質的な終身刑。私は唯一、それだけはいやです」と述べたらしい。 それはいやだろうとは思う。高裁の結論がどうなるかわからないが、控訴するのは被告人の権利だから、控訴審でも思う存分争った上で判決を受ければよい。 ところで、「無期懲役は実質的な終身刑」という言葉は、 「無期懲役で仮釈放はあまり期待できないから、生涯刑務所にいなければならない可能性が高い」 という意味で言っているのだろう。 後に述べるが、その認識は正しい。 そして、それ以前の問題として、無期懲役と終身刑は、実は概念的にも同じものだ。 1.そもそも無期懲役と終身刑は同じ概念 無期懲役は、実際の運用はともかく、概念としては終身刑とは異なると思っている人が圧倒的に多数だと思う。 無期懲役と終身刑が

    無期懲役刑は終身刑だ - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 痴漢を疑われた場合の弁護士アクセス手段をいくつか挙げておこう - 弁護士三浦義隆のブログ

    前回エントリにはきわめて大きな反響があった。 専門家の見解を全く信用せず「逃げるべし」という結論にこだわる人が多いのは少し意外だったが、説得しようとも思わない。 俺のブログに「俺は信じないぞ!逃げるしかない!」とか反応してる人は放射脳とかネトウヨとかと同じだと思う。日は男に一方的に厳しい絶望的な社会だという世界観で固定されていて、その世界観に沿わない話は拒む。だからむしろ不利な話の方を好み、何とかできるよという助言は受け入れ難いのよ。 — ystk (@lawkus) 2017年5月13日 だいたい痴漢疑われたから全力で走ったら逃げ切れましたってないからな。仮に駅郊外に出られたとしても防犯カメラ映像やIC履歴ですぐ犯人特定できるしさ そんで捕まってみ。その後の勾留延長請求で 「実際逮捕時に逃走を試みており逃亡のおそれ顕著」 などと書かれんぞ。 — ぱねーさん (@Mstferries)

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  • 痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢を疑われた人が逃走し、ビルから転落して死亡したという事故が起きてしまった。 www3.nhk.or.jp 痴漢を疑われた場合にどのような対応をすればよいかについては、弁護士の間でも意見が分かれていた。この機会に私の意見を述べておこう。 まず、駅事務室などに同行を求められても絶対に行ってはいけない。 あなたが痴漢の疑いをかけられた。駅事務室に同行を求められそれに応じた。任意で同行しただけであり身柄拘束などされていなかった。としよう。 でも後に警察に引き渡されたら、「まず私人*1が現行犯逮捕し、被疑者を警察に引き渡した」ことにされ、適法な逮捕の体裁を整えられてしまう。*2 だから行ってはいけない。 ではどうすべきか。 自らの身分を告げる等して平穏に立ち去ることができればベスト。 この点は弁護士間にもおそらく異論がないだろう。*3 しかし、実際には、被害申告者や駅員の側も平穏に立ち去らせてく

    痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ
    urashimasan
    urashimasan 2017/05/13
    なんでビジネスにならんのかと思ったらもうあるのか。https://www.japan-insurance.co.jp/lawyer/
  • 【削除しました】木村草太教授に懲戒請求された某弁護士のゴミ記事 - 弁護士三浦義隆のブログ

    もともと、稿では、憲法学者で首都大教授の木村草太氏が、埼玉弁護士会に対し、同会所属弁護士のO氏を懲戒処分するよう請求した件について書いていた。 O氏が、O氏の事務所の公式サイトのコラムで木村氏に対し人格攻撃的な記述をしたのが懲戒請求の原因であった。 私は、「O氏のコラムが懲戒相当かどうかは微妙なところだが懲戒されても驚かないレベルとはいえるし、人格攻撃的な側面を除いてもO氏の主張内容は失当である」という趣旨で稿を書いた。 この度、O氏から丁寧なお手紙をいただいた。 曰く、O氏の当該コラムは既に削除済みであるから、ブログのうち、O氏が木村氏に対して人格攻撃的記述をしたことを前提とする記述も、訂正または削除をお願いしたいとのこと。 私としては、このような要求に応ずる義務があるとは考えない。 しかし、O氏が当該記事を削除したということは、人格攻撃的言説について反省されたということであろう。

    【削除しました】木村草太教授に懲戒請求された某弁護士のゴミ記事 - 弁護士三浦義隆のブログ
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