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ブックマーク / danblog.cocolog-nifty.com (10)

  • ミスターインターネット - Attorney@law

    弁護団にとって、Winnyの技術的立証をどうするかは、ずっと懸案の問題であった。 なんとか人づてに紹介してもらえたのが、慶應大学の村井純教授であった。 当然、事前に打ち合わせをしたのであるが、 村井教授は予想を遙かに上回る漢であった。 「その理屈だったら、日にインターネット引いてきた俺が幇助じゃん」 「KazaaっていうボロWinnyですらSkypeを生んだんだ。Winnyが何を生み出すかを見たかったんだ。俺は」 村井節に力づけられた弁護側の証人申請に対して、検察は反対してきた。彼は、技術者の代表ではないということらしい。 こいつら、日にインターネット引いてきた人に何を言ってるんだ? 反対のための反対に徹する検察の意見に呆れた弁護団は、村井教授の著書「インターネット」「インターネット2」を疎明資料として裁判所に提出して、その必要性を論じ、その結果、なんとか証人尋問の期日が決まった。めで

    ミスターインターネット - Attorney@law
    YaSuYuKi
    YaSuYuKi 2014/07/07
    さすが
  • 立法の不備の末に - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

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  • 政府、市販薬ネット販売規制へ薬事法改正 - 壇弁護士の事務室

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    YaSuYuKi
    YaSuYuKi 2013/01/11
    営業の自由を不当に制限するので違憲、という判決が下るかどうかが最後の砦だが、裁判所にその判決を下せるプライドがあるかどうか、か
  • どないなっとんの? - 壇弁護士の事務室

    先日、新幹線の中で切符を忘れた。 その際の窓口の対応は、切符買い直せの一点ばりであった。 営業旅客規則にあるとか言うのである。 参照 JR東日 第268条 (乗車券類紛失の場合の取扱方) 1 旅客が、旅行開始後、乗車券類を紛失した場合であつて、係員がその事実を認定することができないときは、既に乗車した区間については、第264条・第266条又は前条の規定による旅客運賃・料金及び増運賃・増料金を、前途の乗車区間については、普通旅客運賃・料金を収受し、また、係員がその事実を認定することができるときは、その全乗車区間に対する普通旅客運賃・料金を収受して、増運賃及び増料金は収受しない。 2  前項の場合、旅客は、旅行終了駅において、再収受証明書の交付を請求(指定券にあつては、同一列車の場合に限る。)することができる。ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。 第269条

    どないなっとんの? - 壇弁護士の事務室
    YaSuYuKi
    YaSuYuKi 2012/11/11
  • 文化庁 違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A - 壇弁護士の事務室

    違法ダウンロード刑罰化に対して、文化庁がQ&Aを公開している。 Q&A もしかしたら、壇弁護士とやらが、狼少年みたいなこと言ってるのであわてて出した、なんて、文化庁で言っているのかもしれない。 文化庁は、この手の法解釈を良く出しているが、裁判所が真っ向否定というのもある。その程度の権威であるということは十分理解して、参考にされたい。 今回のポイントは、ダウンロード刑罰化の①有償著作物、②47条の8の適用である。 実は、既に、検討済みなのであるが、あらためて、文化庁の解釈と照らして、述べてみたい。 有償著作物について、文化庁は 有償著作物等とは、録音され、又は録画された著作物又は実演等であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているものを指します。 その具体例としては、CD として販売されていたり、有料でインターネット配信されているような音楽作品や、DVD として販売されていたり、有料でイ

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  • 【コンピュータ・ソフト動作実験】Winny事件(季刊刑事弁護第71号) - 壇弁護士の事務室

  • 検察が弁護人の尋問事項を押収 - 壇弁護士の事務室

    という記事が、先日から、弁護士の中で問題になっている。 記事 山弁護士によると、強制捜査は地裁の審理中に行われた。大阪地検は期日間整理手続きが終了した翌日の10年7月2日、大阪地裁から強盗容疑での捜索差押許可状を受け、地検の検察事務官3人が被告の独居房を捜索した。 当時は期日間整理手続きの直後で、房内には証拠を含む裁判関係書類があり、事務官らは1審の弁護人に宛てた手紙や手紙の書き損じなどを押収。被告が拘置所に預けた荷物から、被告人質問の準備のため弁護人が差し入れた「尋問事項」と題する書面も押収した。 期日間整理手続きが終了していれば、検察官、弁護双方の主張、証拠は出そろっているはずである。いまさら何を差し押さえるのか不明であるし、そもそも拘置所に差押えするようなおいしい証拠などない。 おそらく、共犯者との手紙を差し押さえるという名目での差押えであろうが、弁護人との手紙や尋問事項を差し押さ

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  • 恫喝取調事件第2回公判 - 壇弁護士の事務室

    3月30日には、大阪東警察署自白強要事件の第2回公判が行われた。 冒頭において、裁判所は、検察に対して、訴因変更を促すべく、質問をした。 これには前提があって、被害者代理人は、件は特別公務員暴行陵虐罪で審理されるべきであるとして、付審判請求(検察官が起訴しないときに強制的に起訴するための手続)をして、また、検察庁にも訴因変更(審理される罪を変更する手続)をするよう申し入れていた。 そういうことがあったので、検察官は、これに対抗するためか、第1回公判で、捜査を担当した大阪地検特捜部の検察官の作成した、件において脅迫罪しか成立しないという弁解を書いた報告書を証拠として提出していたのである。 検察が、いちいち、お巡りさんを庇うために、重い罪が成立しないということを証拠にして縷々述べること自体、自分達に向けられている批判を理解していないと言わざるを得ないが、さらに、そこに記載されていた内容も、

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  • プロバイダ責任制限法検証WG - 壇弁護士の事務室

    2/28日は、総務省のプロバイダ責任制限法検証WGに日弁連代表ということで、私が出席していた。 日弁連は、消費者の救済のための発信者情報開示制度に関する意見書(かなり平たく言えば、プロバイダ責任制限法の出来が悪いので、特定商取引法を改正してちょっとは使えるようにして欲しいという意見書)を発表していたので、その関係でヒアリングに出席していたのである。 プロセキ法は、法律の出来が悪い、運用が最悪、裁判所がKYという(プラス、弁護士がプロ責を知らないという指摘もある)という状況である。 全ての要件で、問題点を有している条文というのは、そうそうは多くないであろう。私を含めてヒアリングに出席した4人全員が法律それ自体の問題点を指摘しているのが印象的であった。 プロ責法は、実務への深い理解が必要な法律であるが、実際は、要件事実にも技術にも配慮不足と言わざるを得ない。 発信者情報は、局面によって利害関係

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  • ロクラク事件最高裁判決 - 壇弁護士の事務室

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