(1) 日本で運転する場合■日本で運転するためには、次のいずれかの免許証を所持している必要があります。(道路交通法第64条、同法第107条の2) 1)日本の免許証 2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証 3)自動車等の運転に関する外国(国際免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域(現在、スイス連邦、スロベニア共和国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾の6か国1地域のみ。))の免許証(政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)※ 台湾の運転免許証による日本での運転の概要 ※ 日本における安全運転リーフレット(Chinese) ※ 外国人運転者向け安全運転リーフレット(English) ※ 外国人運転者向け安全運転リーフレット(Italian)