茨城県・牛久市の東日本入国管理センターで2014年3月、43歳のカメルーン人の男性が収容中に死亡したのは、体調不良を訴えたのに入管側が救急搬送せず放置したためだとして、遺族が訴えていた裁判で、水戸地裁は、きょう午後、国に対して165万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。 訴状などによると、この男性は、2013年10月、成田空港で入国を拒否され、そのまま東日本入管に収容されたという。糖尿病などを患っていて、体調不良を訴えたため、翌年、休養室へ移され、病院ではなく、施設内で診察を受けたが、3月に、容体が悪化し死亡したとのこと。 遺族側は、心肺停止状態で見つかるまで外部の医療機関で診察を受けさせず、救急搬送もせず、入管側の対応は違法などと主張し、国を相手に裁判を起こしていた。きょうの判決で水戸地裁は「救急搬送するべき注意義務があったのに、これを怠り、救急搬送を要請しなかった過失があったものと認