三菱電機で2014~2017年に、システム開発の技術者や研究職の男性5人が長時間労働を原因とする精神障害や脳疾患の発症により労災認定され、うち2人が過労自殺していた。朝日新聞が9月27日朝刊トップで報じた。(参照:三菱電機、裁量労働制の3人労災 過労自殺も-朝日新聞) 5人のうち3人には専門業務型裁量労働制が適用されており(過労自殺した社員1人を含む)、残る2人の若手社員も、いずれ裁量労働制の対象になりうる社員だったという。同社では全社員の3分の1にあたる約1万人に裁量労働制を適用してきたが、今年3月に裁量労働制を全社的に廃止したという。 裁量労働制をめぐっては、働き方改革関連法案によって対象の拡大がねらわれていたが、安倍首相が1月29日の国会答弁に用いたデータをめぐって国会が紛糾し、2月28日深夜に法案から関連部分が削除された経緯がある。(参照:「裁量労働制の拡大」を削除へ 首相、「働き
菅義偉(すが・よしひで)官房長官は27日の記者会見で、三菱電機で裁量労働制を適用されていた複数の男性社員が長時間労働による精神障害や脳疾患を発症し、労働基準監督署に労災認定されていた問題について「個別事案については、個人情報保護の観点からコメントは控えたい」と述べた。 裁量労働制をめぐっては、厚生労働省の調査で不適切なデータが多数見つかった問題を受け、同省の検討会が今月から新たな調査方法を議論している。菅氏は検討会を念頭に「今後の制度改革はその結果を踏まえて検討する」と話した。「長時間労働削減や過重労働による健康障害の防止に向け、取り組みを進めていきたい」とも述べ、政府として働き方改革を推進する姿勢を強調した。 政府は当初、先の通常国会で成立した働き方改革関連法に裁量制の拡大を盛り込む方針だったが、データ問題を受け拡大部分を削除して法案を提出。調査方法を見直すとしていた。
三菱電機の男性社員5人が2014~17年、長時間労働が原因で精神障害や脳疾患を発症したとして労災認定され、うち2人が過労自殺していたことがわかった。5人はシステムエンジニアか研究職で、このうち3人に裁量労働制が適用されていた。同社は3月、社員約1万人に適用していた裁量労働制を廃止した。 同社によると、コミュニケーション・ネットワーク製作所(兵庫県尼崎市)に勤務し、裁量労働制で働いていた40歳代男性は、16年2月に自殺し、17年6月に労災認定された。また、若手のため裁量労働制を適用されていなかった名古屋製作所(名古屋市)の28歳男性も12年8月に自殺し、14年12月に労災と認定された。自殺前の数か月間の残業時間は、40歳代男性が月80時間前後、28歳男性は100時間を超えていたという。 また、三田製作所(兵庫県三田市)と本社(東京都千代田区)でも、いずれも裁量労働制で働いていた40歳代の男性
今月20日、神戸市水道局の職員が約3分間の中抜けをくり返したとして、減給処分になった。昼休みに行くと混むからという理由で、早めに仕事を切り上げて飲食店で弁当を注文していたという。 これだけ聞くとたいしたニュースには思えないが、これを受けて謝罪会見まで開かれる事態に発展。まるで重大な事故を起こしたような、深々と頭を下げる職員たちの姿になぜか海外メディアが衝撃を受けて、またたく間に海外へと拡散するに至った。 その報じたメディアも錚々たる並び。 「日本の労働者が昼休みを3分早く始めて罰せられる」との見出しが踊ったのは、イギリスの中道左派紙で硬派な報道でも知られる『ガーディアン』。 アメリカでは『CNN』が、ウェブサイトで「“サラリーマン”・カルチャー」を紹介。今回の謝罪会見の裏には、‘15年に起きた「大手広告会社での自殺」といった、より根深い問題があると分析している。 「行動経済成長の’70年代
1)委員会を設置する 2)委員会で5分の4以上の多数決で決議をする 3)決議したことを労基署へ届ける 4)2号に該当する労働者から同意を取る 5)1号に該当する業務をやらせる 6)3号から5号の措置を講じること 以上をやると この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。 となることが分かりました。 そして、後編で、1号から5号までの解説をしたところです。 さて、真の後編は6号以降の解説です! 講じる措置六 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であつて、当該対象労働者に対する有給休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。 労働者の健康がやばそうになったら、有給休暇を
1)委員会を設置する 2)委員会で5分の4以上で議決 3)議決を労基署へ届ける 4)2号に該当する労働者から同意を取る 5)1号に該当する業務をやらせる 6)3号から5号の措置を講じること 以上をやると この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。 となります。 じゃあ、1号とか、2号とか何なの? パーマン?(古い) というわけで、「〇号」の解説に入ります。 対象業務 まず1号。 一 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この項において「対象業務」という。) 対象業務を定めているのが、この号。 しかし、具体的な記述はなく、「厚生労働省令で定める」とされています。 そのため国会審議を経ずに広
2018年1月31日の参議院 予算委員会にて、高度プロフェッショナル制度のニーズの労働者へのヒアリング結果について、浜野喜史議員が加藤勝信 厚生労働大臣(以下、加藤大臣)に問う場面があった。 この答弁で加藤大臣は、これ・その等の指示代名詞の曖昧さを利用したこそあど論法(法政大学教授・上西充子氏が考案)で意図的に聞き手をミスリードさせた疑いが強い。 本記事では、以下2点を対比させることで、そのミスリードの手法を視覚化していく。 ・聞き手の一般的な解釈 ・加藤大臣が後日の答弁で主張した解釈 また、本記事は上西充子氏の以下2記事およびtwitter投稿を参考に作成している。 高プロのニーズ聞き取りについて、加藤厚生労働大臣が1月31日に虚偽答弁を行っていたことが判明 https://news.yahoo.co.jp/byline/uenishimitsuko/20180608-00086165/
0615新橋街宣 送出映像 2018年1月31日 参議院予算委員会 浜野喜史議員 https://youtu.be/iSOoEY2p_2k 0615新橋街宣 送出映像 2018年3月2日 参議院予算委員会 小池晃議員 https://youtu.be/CI_BxCMVbq8 0615新橋街宣 送出映像 2018年5月17日 参議院厚生労働委員会 福島みずほ議員 https://youtu.be/X1Xf-3Wqw98 0615新橋街宣 送出映像 2018年5月23日 衆議院厚生労働委員会 柚木みちよし議員 https://youtu.be/v6MuL3QJ7Q8 0615新橋街宣 送出映像 2018年5月25日 衆議院厚生労働委員会 強行採決 橋本岳議員 https://youtu.be/PTDuCaOUoDg 0615新橋街宣 送出映像 2018年5月25日 衆議院厚生労働委員
いくら言っても、高プロは成果で賃金が得られる制度だって政府が言うので、こうなったら法案の全文を読んで、確認してみましょう。 成果で賃金が決まるって、書いてあるでしょうか? 見出し まず、高プロ制度の最初は見出しです。 法案には次のとおり書いてあります。 第四十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(労働時間等に関する規定の適用除外)」を付し、第四章中同条の次に次の一条を加える。 見出しには高度プロフェッショナル制度(高プロ)とか成果型賃金という見出しはありません。 ただ、「労働時間等に関する規定の適用除外」と書いてあるだけです。 これは嶋崎弁護士も指摘しているところです。 次から条文です。 生の条文なのでわかりにくいですが、解説を交えながら読んでいきましょう。 委員会の設置など第四十一条の二 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事
厚労省は14日の参院厚労委で、高度プロフェッショナル制度(高プロ)の適用条件の一つである年収(政府は1075万円以上を想定)の計算に、通勤手当なども含まれるとの見解を示した。年収条件は、対象を会社側と交渉力のある「高収入の働き手」に限るためのものだが、手当を除いた賃金がより低い水準の人も適用され得ることになる。 立憲民主党の石橋通宏氏が「通勤手当など、手当は(年収に)入るのか」と質問。山越敬一・労働基準局長は「(額の決まった通勤手当のように)確実に払うものは入る」とする一方、「成果などで変動してしまうものは入らない」との考えを示した。石橋氏は「新幹線通勤をしているような方々は(手当以外の賃金は)相当下がる」と指摘した。 法案では、高プロの対象年収を「年間平均給与の3倍の額を相当程度上回る水準」とし、具体的には省令で定めるとする。2015年の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の建議は「107
日本共産党の吉良よし子議員は5日の参院厚生労働委員会で、年収の最低ラインを1075万円としている「残業代ゼロ制度」(高度プロフェッショナル制度)について「毎月20万程度で、残り800万をプールして最後にまとめて支払うやり方も許されるか」と質問しました。 山越敬一労働基準局長は「最低賃金に違反しなければ、個々の労使で支払い方法は定められる」と認めました。吉良氏は「これでは労働者は満額支払われるまで高プロを解除することができない」と批判。加藤勝信厚労相は「働き手の合意で高プロは成り立っている」と労使の合意があれば問題ないとの考えを示し、「使用者側から一方的に高プロを解除できるのか」とただされた山越局長は「通常はできないと考える」と答えました。 吉良氏は「絶対にできないとは法案には書かれていない。これでは『高プロ』として過大なノルマを労働者に押し付け、酷使したあげく、成果がないからと、給料を満額
働き方改革関連法案を審議している参院厚生労働委員会は12日、参考人5人の意見陳述と質疑を行った。高収入の一部専門職を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)について、企業に働き方の見直しを提案する「ワーク・ライフバランス」の小室淑恵社長は「導入したいという企業はほとんどない」と現状を伝えた。 小室氏は「導入する企業は極めてマネジメント能力が問われることになる」と制度運用が難しいとの認識を示した。その上で「今、私たちがコンサルティングしている企業で、高プロを導入したいと言っている企業はほとんどない」と述べた。
「働き方改革」一括法案に含まれる「残業代ゼロ制度」(高度プロフェッショナル制度)について、厚生労働省が必要性について聞き取り調査をした12人のうち、法案要綱の作成前に聞き取りをしたのはゼロで立法根拠にならないことが12日、分かりました。同省が、参院厚労委員会理事会に示しました。 同省が聞き取りしたのは12人。すべて企業が選んだ人ばかりで、実施時期は15年3月31日が1人、同年5月11日が2人。今年1月31日が6人、2月1日が3人。法案は15年3月2日に要綱が示されており、聞き取りはすべて後づけでした。 うち9人は、加藤勝信厚労相が自ら聞き取りをしたと答弁した後に行われたことが分かりました。同じ会社の人も複数おり、聞き取り会社は5社です。 12人のうち9人は人事担当者が同席していたことも判明。同席を指摘した、しんぶん「赤旗」日曜版の報道が裏付けられました。 聞き取り調査は、高プロの必要性を示
<要旨> 加藤厚生労働大臣は1月31日の答弁で、高プロについて、「そういった是非働き方をつくってほしいと、こういう御要望をいただきました」と答弁していたが、それは合成された虚偽答弁だったことが明らかに。 はじめに 野党と労働団体、過労死を考える家族の会などが強く反対している「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)の創設を含む働き方改革関連法案が、6月14日にも参議院厚生労働委員会で強行採決されるのではないかと案じられている。 その中で、高プロに対する労働者の「ニーズ」として示されてきたヒアリング内容について、参議院厚生労働委員会における福島みずほ議員の質疑を通して、数々の矛盾・改ざん・隠蔽が明らかになってきた。新聞も少しずつ報じ始めているが、まだ詳細には報じていない(下記の中では朝日新聞の記事が時系列のインフォグラフィックスもついて、わかりやすい)。 ●2月に高プロのヒアリング実施 野党追
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