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労働と京都に関するzakkieのブックマーク (8)

  • 京都市の闇・みやこ互助会: ナベテル(非)業務日誌

    『ネットワーク京都』という、京都の一部の人には有名な雑誌がある。2010年1月号に「住民訴訟への備え 「みやこ互助会」は誰のために」という記事が載っていて、京都市長の異常な無責任体質を知る上で興味深かった。 ぼくは以前「首長への賠償請求を議会が放棄するのはだめ」(記事はこちら)という記事で、住民訴訟に対応するために首長の賠償保険をつくったらいい、というようなことを書いた。この記事によると、僕が口を挟むまでもなく、そういう制度はあるらしい。ただ、知事や市長などの首長が加入出来る保険の場合、損害賠償5000万円、争訟費用300万円のコースで首長の掛け金は年額267万6000円にもなる。一方、一般職員のみが加入でき、首長は加入出来ないタイプの保険もあり、例えば京都府庁生協が窓口となる「公務員賠償責任保険」は、損害賠償金5000万円、争訟費用500万円のコースで掛け金年額が9200円だそうだ。首長

    zakkie
    zakkie 2011/05/11
    コメント欄を見ていると(労働者として)戦慄するなぁ。市民としては、京都市役所にスクラップ&ビルドの必要を感じる。
  • 帰宅促された係長「いてもうたろか」と体当たり : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    京都市は24日、定時退庁日に上司から早く帰るよう言われて腹を立て、体当たりをしたとして、右京区役所納税課の男性係長(47)を停職5日の懲戒処分にした。 発表では、係長は今月1日、定時(午後5時15分)を過ぎた午後5時30分頃、市民から受けた納税相談の事務作業をしていた際、課長(59)から何度も早く帰るよう促され、「いてもうたろか」などとどなって、体当たりした。課長にけがはなかった。 同課では9月から職員1人が休職中で、係長の業務が増えていた。係長は「仕事が増えたのに早く帰るように言われ、カッとなってしまった。反省している」と話しているという。 市は指針で、上司や同僚に暴行した場合、停職にすると規定。定時退庁日は、毎週水曜と毎月16、21日に設定されている。

    zakkie
    zakkie 2010/12/25
    47歳か。難しい年齢だな。同情する。
  • 高橋分限免職裁判で京都市が不当にも上告  京都教職員組合などが抗議声明

    zakkie
    zakkie 2009/10/24
    注目している裁判。京都市教育委員会はおそらく勝てないと思うけど、最高裁へ恥をかきに行くのだろうか。敗訴したら教育委員会の担当者を裁判費用弁済の上で、分限免職すべき。市民として不愉快。
  • 無定量な超過勤務の是正にむけて、大きく前進した大阪高裁判決! - お知らせ

    zakkie
    zakkie 2009/10/06
    今月から裁判対策として、「週案等の管理職のコメントで「毎日遅くまでありがとうございます」等の記載」をしないように、京都市教育委員会が管理職を厳しく指導していると思う。
  • 京都市教員の過重勤務訴訟 2審は3人への慰謝料命じる 大阪高裁 - MSN産経ニュース

    違法な時間外労働を行わせたうえ健康保持のための安全配慮義務を怠ったとして、京都市立小、中学校の教員ら9人が市に慰謝料など総額約3300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が1日、大阪高裁であった。安原清蔵裁判長は、教員1人に55万円を支払うよう市に命じた1審京都地裁判決を変更、3人に各55万円の支払いを命じた。 安原裁判長は1審同様、安全配慮義務違反のみ認定した上で、教員の時間外労働そのものは「自主性や自発性が期待されており、自由意思を拘束していない」と判断し、違法とは認めなかった。ほか6人の請求は棄却した。原告側によると、請求が認められた3人の時間外労働は月92〜108時間と推計され、他の6人より多かったという。

    zakkie
    zakkie 2009/10/06
    私が知るところでも京都市教育委員会の労務慣行は異常。裁判を通して是正されてしかるべき。それにしても、京都新聞がこれを伝えないのは問題だ。京都新聞の人民日報化を懸念する。
  • 時事ドットコム:新任教員の分限免職、二審も違法=「将来の適性も検討を」−大阪高裁

    新任教員の分限免職、二審も違法=「将来の適性も検討を」−大阪高裁 新任教員の分限免職、二審も違法=「将来の適性も検討を」−大阪高裁 京都市立小学校に採用され、1年間の試用期間中に指導力不足を理由に分限免職処分を受けた男性(36)が、処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(赤西芳文裁判長)は4日、処分を違法と認め取り消した一審京都地裁判決を支持、市側の控訴を棄却した。  試用期間中の教員の処分基準に関し、赤西裁判長は「個々の事象の評価に過度にこだわるのではなく、経験を積むことなどで適性が備わるかどうか検討するのが相当」と指摘。その上で、管理職の評価が客観的に合理性があるか疑わしいと判断した一審判決は妥当と結論付けた。(2009/06/04-17:17) 関連ニュース 【アクセスランキング】今、1番の注目記事と写真は 【時事ドットコム動画】最新の話題や展示会、水着ショーなど盛りだ

    zakkie
    zakkie 2009/06/05
    京都新聞に載らないニュース。管理者として無能な校長が裁判所で諭される。教育委員会が勝てない裁判を続けているところをみると、氷山の一角というか、よくあることなのかも。
  • 「指導力不足で免職」二審も違法 京都の元小学校教諭 - asahi.com(朝日新聞社):関西ニュース一般

    教員採用から1年間の試用期間中に、「指導力不足」などを理由に分限免職処分とされたのは不当として、京都市の元小学校教諭の男性(36)が、市に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が4日、大阪高裁であった。赤西芳文裁判長は、処分を取り消した昨年2月の一審・京都地裁判決を支持し、市側の控訴を棄却した。  高裁判決によると、元教諭は04年4月に採用され、市立小学校で5年生のクラスを担任。市教委は翌年3月、児童への指導力が足らず、教員の資質に欠けるとして分限免職処分にした。高裁判決は、このクラスが「学級崩壊」に陥ったと認めたうえで、一審と同様に「元教諭の能力不足が主な原因とは即断できず、学校側の指導や支援態勢も十分ではなかった」と判断。市側の「(元教諭には)不適切な指導が多く、処分は正当だった」とする主張を退けた。  判決後、元教諭は記者会見で市側に上告断念を求め、「早く職場復帰し、再び教壇に立ちた

    zakkie
    zakkie 2009/06/05
    学校の常識は学校外では通用しない。部下の困難を非難するだけの上司(校長)って、マネージャー失格ですよ。校長を分限免職した方がよい。教育委員会の裁判担当者も裁判費用を弁済の上、分限免職が適当。
  • 分限免職の“不適格”元教員が2審も勝訴 大阪高裁 - MSN産経ニュース

    教員としての適格性に欠けるとして採用1年後に分限免職処分にされた京都市立小学校の元教員の男性(36)が、市に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が4日、大阪高裁であった。 赤西芳文裁判長は「処分は裁量権の行使を誤っている」として、取り消しを命じた1審京都地裁判決を支持、市側の控訴を棄却した。 また、赤西裁判長は新規採用教員について、「職務成績が十分でなかったとしても直ちに分限免職の対象となるとはいえず、将来成長していく資質・能力の観点から判断するべきだ」との判断を示した。 弁護団は「処分の基準が示されたのは初めてではないか。教育行政の透明化に向けた警鐘になる」と話している。 判決によると、男性は平成16年4月、京都市教委に1年間の条件つきで採用され、市立小学校で勤務。市教委は男性が「適格性に欠け、勤務実績が不良」などとして17年3月末で分限免職処分とした。

    zakkie
    zakkie 2009/06/05
    京都新聞に載らない記事。支援や指導もなくすぐ免職って? 「職務成績が十分でなかったとしても直ちに分限免職の対象となるとはいえず」って民間企業なら当たり前。京都市教育委員会の労務慣行に問題があるのでは?
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