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ブックマーク / www1.ipdl.inpit.go.jp (1)

  • 「東方プロジェクト」の文字からなる商標に対する登録異議の申立てについて - 異議の決定

    件登録第5436765号商標(以下「件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年3月8日に登録出願され、第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第25類「被服,ガーター,下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊」を指定商品として、同年7月26日に登録査定、同年9月9日に設定登録されたものであ

    YaSuYuKi
    YaSuYuKi 2012/07/03
    確かに異議申立てに使用した条文上ではこの決定の解釈が妥当だと考えられるが、現に重大な混同を起こしているので、おそらく、他により適切な条文があるんじゃないか?
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