文部科学省は7日、全国の教育委員会などに対し、重大ないじめや犯罪行為に相当するようないじめは、速やかに警察と連携して対応するよう求める通知を出した。警察に相談・通報すべき悪質ないじめとして19事例を具体的に挙げ、どの罪名に当たる可能性があるかを明示した。 通知では、犯罪行為として扱われるべきいじめは、学校だけでは対応できない場合があると指摘。児童生徒の命や安全を守ることを最優先にして、警察との連携強化を要請した。 19事例では▽ゲームや悪ふざけと称して同級生を繰り返し殴ったり蹴ったりするのは暴行罪▽インターネット上に実名をあげて悪口を書くことは名誉毀損(きそん)罪や侮辱罪▽同級生の裸の写真・動画を友人に送信するのは児童買春・ポルノ禁止法違反罪――などとした。