2016年7月6日 10時9分 by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 女優らがアイコラ掲載の出版社に求めていた訴訟の損害賠償が確定した 有名税があるとは言えども、セクハラ表現は受け入れる必要がないと弁護士 今回の判決では、芸能人に対しての名誉感情侵害が認められているという さんやさんら女優7人が、自身の写真と裸のイラストとの合成画像の掲載をめぐって、雑誌出版社に損害賠償を求めていた訴訟で、出版社側に計560万円の支払いを命じた二審知財高決が6月29日までに確定した。 一審の東京地裁は、「イラストは一見して合成と判別できないほど精巧」「女性に強い羞恥心や不快感を抱かせ、自尊心を傷つける」として、賠償を命じ、二審も支持していた。7人は二審判決の一部を不服として上告受理を申し立てていたが、28日付で不受理が決まり、二審判決が確定した。 報道によると、問題となった雑誌には、訴えた7人を含