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任天堂の人気レーシングゲーム「マリオカート」の略称として使われている「マリカー」が、他の企業に商標登録されていたことが分かった。 任天堂は特許庁に異議を申し立てたが1月に却下されており、今後の対応が注目される。 商標登録したのは、公道を走るカートのレンタルサービスを手がける「マリカー」(東京都品川区)。広告やイベントに使用するなどとして「マリカー」の文字商標を特許庁に出願し、2016年6月に登録された。任天堂は同年9月、「ゲームの分野では『ポケモン』『ドラクエ』などソフトのタイトルを省略することがある」とし、商標が「(ゲームとの)誤認や混同を意図している」と、登録取り消しを求めて異議を申し立てた。特許庁は「(マリカーという略称は)広く認識されているとは認められない」と異議を退けた。 任天堂は特許庁へ無効審判の請求や知財高裁への提訴を検討している模様だ。
任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:君島達己、以下「当社」)は、2017年2月24日に、株式会社マリカー(本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による不正競争行為および著作権侵害行為の差止等および上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しました。 この訴訟において、当社は、被告会社が、公道カートのレンタルサービスを提供するにあたって、当社が製造販売するレースゲームのシリーズとして広く知られる「マリオカート」の略称である「マリカー」という標章をその会社名等として用いており、さらに、被告会社が公道カートをその顧客にレンタルする際に当社の「マリオ」等の著名なキャラクターのコスチュームを貸与等した上、そのコスチュームが写った画像や映像を当社の許諾を得ることなく宣伝・営業に利用するなどし
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