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東電刑事裁判、午後から、2008年当時に津波対策の責任者だった山下氏の検面調書の読み上げ。弁護側は不同意としていたが、山下氏が証言不能(刑訴法321条)と認められ、調書がそのまま証拠として採用された。内容は驚くべきものでした(°▽°)
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