誠に勝手ながら、こちらのサイトは、2020年2月末日をもちまして閉鎖いたしました。 これまでご利用いただきました皆様には、心より御礼申し上げます。
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ちょっと前の記事になってしまいますが、手品のために日本の硬貨を加工したことが有罪とされたニュースのついでに、関係ない別の手品の種明かしをしてしまったテレビ局をマジシャンらが訴えたという事件がありました(参照記事)。手品のタネはマジシャンやマジック作成者たちが苦労に苦労を重ねて作った物ですから、これを公共の場で明かされたのではたまったものではないですよね。また手品のタネをお金を出して買った人も、買ったタネの価値が大きく損なわれることで損害を受けるでしょう。ということで、手品のタネが法律でどのように保護されるかについて検討してみましょう。 特許法による保護: 手品と呼べるかどうかは別としてマイケルジャクソンの斜め立ち用の靴が特許化されていることは以前ご紹介しました。それから、文献は見つからないのですが(見つかりました、これです)、デビットカッパーフィールドの空中浮揚イリュージョン用の装置も特許
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