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集合住宅に関するohkaamagiのブックマーク (2)

  • アクロディア、インターフォンを携帯電話で屋内外から応答できるサービス

    アクロディアは2月27日、マンション等集合住宅向けに、インターフォン・携帯電話連携システムサービスの企画、開発、販売を開始すると発表した。これまで専用の固定電話か一部のインターフォン専用携帯端末に限られていたインターフォンの応答を、携帯電話端末での利用を可能にするというもの。 具体的には、インターフォン用ソフトウェアを搭載する携帯電話端末と、インターフォン用玄関機、構内サーバ間の連携システムを構築することで、インターフォン・携帯電話連携システムを実現した。今後は、この携帯電話端末を使用してのインターフォン連携システムをマンション建設デベロッパーなどに対しライセンス販売およびシステム販売を行っていく。 システムでは、固定電話ではなく携帯電話端末でのインターフォンの応答を実現し、携帯電話端末を使用してのインターフォン連携システムの利用を可能にする。この際、マンションの玄関口にあるインターフォ

    アクロディア、インターフォンを携帯電話で屋内外から応答できるサービス
  • asahi.com:管理費等滞納者に区分所有法第59条を適用できるか(その2) - 住まいコラム「ここが知りたい」

    管理費等滞納者に区分所有法第59条を適用できるか(その2) 2007年10月06日 弁護士・田中峯子さん 【質問】 生活のルール(その四)では、区分所有法第59条によって管理費等滞納者の区分所有権を競売することが出来るかという問題で、裁判所によって判例が分かれているということでした。 私たち管理組合にとっては、未納者が多くなると管理費が不足するため、値上げという選択となり、私の20戸ほどの小規模マンションでは、ほかの区分所有者が高額の管理費等を負担することになります。どうにかならないものでしょうか。 【答え】 マンションの管理組合や管理費等を正直に納めている人たちにとって、未納者がのうのうと生活していることに不満を募らせる人が多いのも事実です。 あるマンションでは、未納者に“エレベーターに乗るな!”と申し入れたとも聞いています。勝訴判決を得た場合、未納者が部屋を他人に貸しているならば賃料を

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