(1) 証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア 控訴人は,名古屋市甲区乙丁目で本件駐車場を管理している。 本件駐車場は無人の駐車場で,駐車代金の精算は駐車場の利用者が精算機に千円札又は硬貨を投入することによってなされている。 イ 本件駐車場には,「昼間8:00〜18:00 100円/40分 夜間18:00〜8:00 200円/40分 土日祝 昼間 8:00〜18:00 100円/30分」と大きな文字で書かれ,「入庫時 フラップ板(ロック板)が下げっていることを確認の上,ゆっくり入庫してください。フラップ板を前輪又は後輪で完全に乗り越えて車室枠線内に駐車してください。」「出庫時 料金精算後,フラップ板が完全に下がったことを確認の上,5分以内に出庫願います。」「駐車場のご利用は,48時間以内に限ります。ロック板が上がっていたり,車高が低く,車に破損を与えそうな車両は十分