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法律に関するwisbootのブックマーク (11)

  • 総務省|報道資料|楽天モバイル株式会社に対する報告徴収

    総務省は、日、電波法の規定に基づく認証取扱業者である楽天モバイル株式会社(代表取締役社長 山田 善久)が工事設計認証を取得し、販売している製品「Rakuten Mini」の一部について、認証を受けた工事設計に合致していないおそれがあることから、その取扱いの状況等について、電波法の規定に基づき報告するよう求めました。 楽天モバイル株式会社が、電波法(昭和25年法律第131号)の規定※に基づく認証取扱業者として工事設計認証を取得し、販売している製品「Rakuten Mini」の一部について、認証を受けた工事設計に合致していないおそれがあることから、総務省は、日、同社に対して、当該製品の取扱いの状況等について電波法第38条の29及び同法第38条の20第1項の規定※に基づき報告するよう求めました。 総務省では、今後も良好な電波利用環境を維持するため、必要な対応に努めてまいります。 ※ 特定機器

    総務省|報道資料|楽天モバイル株式会社に対する報告徴収
    wisboot
    wisboot 2020/06/13
    確かに携帯端末のバンドを発売後に変更するとか前代未聞だわな…。ていうかそれが出来たら認証の意味ってなにって話に/電波法違反は電波帯域を利用する全ての利害関係者に迷惑掛けるので、そりゃぁ激おこですよ…
  • 「休むなら代わりの人を見つけてよ」 バイト先のこんな命令に従う必要はあるの?

    大学生のなかには、学業とともにアルバイトに励んでいる人も多いだろうが、急な用事ができたり、体調を崩したりして、働けなくなるときは誰にでもある。しかし、バイト先によっては、休む際には代わりに出勤できる人を見つけるよう、求められる場合があるという。 東京都内在住の女子大生Sさんは、何事も一生懸命に取り組む性格。それでも、たまに急用が入ったり、体調が悪くなることがある。ところがバイト先の店長やリーダーに連絡すると、「休むなら、代わりに出勤できる人を見つけてよ」と、強く言われるのだそうだ。 「たしかにシフトは1カ月前から決まっているものなので、体調が悪いときでも、残った力をふりしぼって誰か代わりを探しています……」。真面目なSさんはこんな風に、何とかして「代わりの人」を見つけているという。このように、会社がアルバイトに「代打」を探すように求めることは、法的に問題ないのだろうか。労働問題にくわしい山

    「休むなら代わりの人を見つけてよ」 バイト先のこんな命令に従う必要はあるの?
    wisboot
    wisboot 2014/01/19
    マネージャの職務放棄だろこんなもん…。自分の仕事を部下に押し付けて仕事したつもりになってるマネージャは、なぜ自分が部下より高い給料と権限を持っているのかよく考えろ
  • 自転車の信号無視、悪質なら起訴も 東京地検方針 - 日本経済新聞

    東京地検は21日、信号無視で繰り返し検挙されるなど悪質な自転車運転者に対し、信号無視の違反だけでも道路交通法違反(信号無視)罪で積極的に起訴する方針を明らかにした。信号無視の自転車が絡む交通事故が増えていることを受け、不起訴処分としてきた処分の方針転換は全国初とみられる。同法は自転車で信号無視をした場合も懲役3月または5万円以下の罰金を科すと定めている。ただ自動車と異なり反則金制度がなく、罰金

    自転車の信号無視、悪質なら起訴も 東京地検方針 - 日本経済新聞
    wisboot
    wisboot 2013/01/22
    明らかに危険だし、信号無視は絶対にやめるべき/ただ、前科付きとなると穏やかではない/ブコメにあるように、できれば反則金制度に入れて欲しいな
  • 正社員の解雇には2千万円かかる!

    1975年山形県生まれ。東北大学法学部卒業。2003年に弁護士登録。杜若経営法律事務所に所属(パートナー)。経営法曹会議会員。労働法務を専門とし、企業(使用者側)の労働事件を数多く取り扱っている労務問題のプロ弁護士。企業のハラスメント問題を数多く手がけ、ハラスメント予防研修の講師も務めている。 著書に『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』『社長は労働法をこう使え! 』(ダイヤモンド社)、『書式と就業規則はこう使え!』(労働調査会出版局)、『最新版 労働法のしくみと仕事がわかる』(日実業出版社)など。 社長は労働法をこう使え! 「経営者側」の労務専門の弁護士は、全国に100人ほどしかいません。そのため、会社と労働者のトラブルでは会社に正義があることも多いのに、多くの社長が孤独な戦いを強いられています。そんな状況を少しでも改善しようと出版された『社長は労働法をこう使え!』の著者・向

    wisboot
    wisboot 2012/03/29
    あまりお世話になりたくない知識ではあるが、選択肢が広がるのはとても重要なので覚えておこう/ホントは会社に利益をもたらし感謝されるほうが良いに決まってるんだけどね。お互いWin-Winな関係を築けるように頑張る
  • 悪質業者の名、答えて…ソフトバンクを提訴へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    悪質商法の被害者が悪質業者を訴えた裁判をめぐり、業者の行方がわからないため裁判所が携帯電話会社に電話番号の名義人や住所などについて照会したのに、電話会社が回答しないのは不当として、東京都内の無職女性(82)がソフトバンクモバイルを相手取り、回答義務の確認を求める訴訟を東京地裁に起こすことが12日、わかった。 ソフトバンクモバイルは捜査機関からの照会には応じているが、同社広報室は「お客様情報の保護の観点から、裁判所の照会には回答していない」としている。 一方、NTTドコモ、KDDIはともに「裁判所の法令に基づいた照会であれば、名義人の氏名や住所は答えている」としている。

    wisboot
    wisboot 2011/10/13
    「裁判所の法令に基づいた照会」がよくわからん。これが「民事訴訟法226条」なのかな?/「文書提出命令」と「文書送付嘱託」の2つがあって、「文書送付嘱託」時点で開示しろって言ってるなら確かにSBMの言い分も判る
  • システム開発をめぐる法律問題(2)裁判所は契約書が存在しない契約の成立に消極的

    前回は,システム開発時に発生する法律問題を概観しました。このうち,システム開発委託契約の締結をめぐる問題点としては,以下の2つが主要な争点となり得ます。 【システム開発委託契約の締結をめぐる問題で想定される争点】 ベンダーとユーザーにおける契約の成否1で契約の成立が否定された場合の発注者における契約締結上の過失の有無 ここでは,1の契約の成否という点にフォーカスして検討してみます。 契約書の作成が合意内容を明確にする 契約とは,「当事者間における合意」と定義することができます。契約は,契約書がないと成立しないと考える方もいらっしゃるかもしれませんが,そのようなことはありません。契約書が存在せず,口頭で約束しただけの場合であっても契約は成立します。 しかし,口頭の約束のように文書にされていない場合,契約当事者間において何を合意したのかはっきりしません。システム開発委託契約のように,複雑な機能

    システム開発をめぐる法律問題(2)裁判所は契約書が存在しない契約の成立に消極的
    wisboot
    wisboot 2008/07/29
    契約書さえあればベンダー・ユーザともにくだらない裁判で人と金と時間を無駄にしなくとも済んだんだろうなぁ。凄く面倒だけど契約書は大事だな
  • 臭いものにフタをしても、何一つ解決しない

    多くのネット住民およびジャーナリストの努力により、児童ポルノ法改正案の根拠がグダグダなのが明らかになったわけだが、今度はまた新しく物騒な法案が自民、民主両党から提出されようとしている。自民党案では「青少年の健全な育成のためのインターネット利用による青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案」となっているが、長いのでここでは便宜的に「青少年ネット規制法案」と呼ぶことにする。 この法案は、18歳未満の青少年に有害情報を閲覧させないようにすることで、青少年の健全な育成に寄与することを目的としている。ここで想定されている有害情報とは、平たく言えば「わいせつ」「人死に」「犯罪」「売春」「薬物」「いじめ」「家出」などである。これら有害情報の基準は、内閣府に新たに委員会を設置して、そこが判断することになっている。 そしてこれらを実現するために、ネットに関わる多くの企業や個人に責任が分担される。まずWeb

    臭いものにフタをしても、何一つ解決しない
    wisboot
    wisboot 2008/04/15
    たぶん学校で教育してもあまり効果がない気がする。もちろんやらないよりやるほうがいいんだが、結局親の躾で決まってしまう気が/中学生以下はネットにつなげないようにした方がトラブルに巻き込まれずに済む…か?
  • 橋下徹のLawyer’s EYE : 原告らのあまりにも身勝手な法律上の義務

    弁護士・橋下徹の視点で綴る、時事問題、法律問題へのコメントブログ。僕は、被告人が差戻し審において主張を変遷させたことに、 被害者遺族がそして社会が大きな疑念を抱いたのだから、 弁護団はそのことについてきちんと説明すべきで、 それを怠ったことが弁護士会の信用を害し、 弁護士としての品位を失う行為として懲戒事由にあたると主張した。 それについて、弁護団の一部の弁護士(僕を訴えてきた原告ら)は、弁護団にそのような「法律上の義務」はないと言ってきた。 そんな義務を持ち出す橋下の考え方は業界内での笑い話だと。 僕は、法律上・法律上と何でもかんでも法律・法律という彼らの頭の構造に????100個。 そもそも懲戒事由の弁護士会の信用を害したとか品位を失ったというのは、 法律違反だけを言うわけじゃないから、原告らの言うように、 法律上の義務に違反していないんだから何も問題はないという主

    wisboot
    wisboot 2007/09/24
    うわー、かなり頭にきてるんだな。まぁ人間だから感情に囚われ易いのはしょうがない。だけど、やはり相手の立場に立って物事を考えたほうがいいと思う。
  • 404 Blog Not Found:包丁には銃刀法、ではソフトウェアには?

    2006年12月18日23:00 カテゴリCode 包丁には銃刀法、ではソフトウェアには? 確かにWinnyを包丁や自動車にたとえるのは間違っている。 それが価値中立的かどうかだからではない。包丁に対する銃刀法に相当する法が、ソフトウェアに対してはおよそ電子計算機損壊等業務妨害罪を除けば存在しないからだ。 元検弁護士のつぶやき: 高性能車とウィニー朝日の社説は「そんな理屈が通らないのは常識だと思っていたが、」と言っていますが、たしかに高性能車の提供が速度違反の幇助に当たらないことは常識と言っていいです。 しかし、ウィニーの公開が著作権法違反幇助に当たらないというのは起訴当時においても判決時においても常識とは言えません。 それ以前に、包丁は銃刀法で、自動車は道路交通法でそれぞれ適法とされるために満たしていなければならない諸元が定められている。100km/以上出る車は適法でも、ブレーキが壊れた

    404 Blog Not Found:包丁には銃刀法、ではソフトウェアには?
    wisboot
    wisboot 2006/12/19
    ソフトウェアに対応する法か。。。ソフトウェアもついにそこまで来たか。確かに必要だと感じる。が、問題はその中身と実現方法だな。
  • 白田秀彰の「インターネットの法と慣習」 : Hotwired

  • Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決

    すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると

    Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決
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