光市母子殺害事件における上告審以降の弁護人の弁護方針に対するネットの匿名さんの批判の声がやみません。しかし、現行法の下においては、弁護人は被害者やその遺族の感情ないしそれらを被告人の手続的権利や当事者対立構造による実体的真実の追究等の諸理念より重視する「世間の風」を最優先して活動することは許されていません。結局のところ、匿名さんの要求は、憲法の改正まで視野に入れた立法論といわざるを得ません。 もっとも、立法的に被害者やその遺族の感情への配慮又は「世間の風」への迎合等を弁護人に課すことに成功したとしても、既にそれらに配慮することなく弁護活動を行ったことを懲戒事由とすることは、国内法の遡及適用ということになってしまいますので、少々難しそうです。また、弁護人が手抜きをした場合に被告人が死刑に処せられる蓋然性が高い事案でいきなり、「被害者やその遺族の感情への配慮又は「世間の風」への迎合等を弁護人に