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法律に関するNOV1975のブックマーク (21)

  • システム開発をめぐる法律問題[6]瑕疵の存在だけで仕事の完成が否定されるとは限らない

    前回は,ベンダーがシステム開発の義務を負担する範囲を,裁判所がどのように認定しているかを中心に解説しました。今回からは,開発対象システムの範囲が契約で特定されていることを前提に,ベンダーとユーザーとの間で発生する問題について検討します。 システム開発の委託契約については,その法的性格は請負契約である,とする裁判例が多数見受けられます。請負契約は民法632条に「当事者の一方がある仕事を完成することを約し,相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことによって,その効力を生ずる」と規定されています。つまり,請負人(ベンダー)が「仕事を完成」させる義務を負担する契約となります。 請負契約では,請負人が仕事を完成させたと主張できるかどうかで,その後の法的な処理方法が異なってきます。そこで,まず,仕事を完成させることの法的意味や位置付けを確認した上で,仕事が完成したかどうかを,裁判所がどのような

    システム開発をめぐる法律問題[6]瑕疵の存在だけで仕事の完成が否定されるとは限らない
    NOV1975
    NOV1975 2008/09/11
    ほほう。だから、納品完了したらとりあえず金は払ってもらって、瑕疵担保責任を別途果たせばよいのかな?
  • 「児童ポルノ禁止法改正法案」衆議院提出、漫画・アニメは3年後めどに検討

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

    NOV1975
    NOV1975 2008/06/13
    焚書坑儒。/入手方法まで含めて考えないと別の目的に援用するのが簡単になっちゃうと思うんだけど。
  • 単純所持宣言 / その他、性規制について

    注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1

    NOV1975
    NOV1975 2008/06/03
    これを読んでいるとギャグにしか思えない。つまり、法律がギャグ的なのだな。
  • 「書いていないことを読み取る」問題:ekken

    「書いてないことを書いてあるかのように振舞うな」というのが分け入つても分け入つてもの山のYonda?さんの主張なのだと思ったのだけど。 分け入つても分け入つてもの山 引用する権利はない 超訳すると「著作権法には‘引用の権利’については触れられていない。‘引用の権利’など存在しない!」ということらしい。 (著作権法に)書かれていない権利を勝手に主張するな、というYonda?さんが、自分にとって都合の良い解釈で、著作権法に書いてもいないことを読み取っているのが面白いと思った。 著作権法は、著作者の権利を守るための法律で、 引用者の権利については触れられていない。 たしかに引用について書かれているが、 それはこのような引用ならば著作者の権利を侵さないで済むという規定に過ぎない。 引用してはならないと言っているのではない。 引用する権利などは存在しないと述べているのである。 Yonda?さんが

    NOV1975
    NOV1975 2008/02/26
    それ以前に判例を当たれば目安としての基準が書いてある。つまり、留保付きだがあると書いてある。単なる節穴。/まあ、どっちかというと、制限できる限度の目安というのが正しいかな?
  • 「法整備は困難」専門家指摘 ウイルス作成事件  - MSN産経ニュース

    コンピューターウイルス作成にからむ著作権法違反事件で、ウイルスの作成自体を摘発できる法整備を望む声が高まるとみられる。その一方、プロバイダ業者などでつくるNPO法人「日ネットワークセキュリティ協会」(東京)の主席研究員、安田直さん(53)は「多様な種類があるウイルスを線引きして摘発対象を定める法整備は、現実には難しい」と指摘した。 安田さんは、法整備はまずウイルスの定義が必要と指摘したうえで、「作成者の悪意の有無や、脅威になりうるウイルスの範囲を見極めことも欠かせない」としたが、「どの範囲を摘発対象にするかについて明文化することは困難だ」と話した。 仮に法が整ったとしても、「法律があっても事件がなくならないのと同様、ウイルスをすべて追放するのは不可能」と指摘。「ウイルスのプログラムとパソコンで使われる有用なプログラムは技術的にほとんど同じであり、ウイルス作成を一律禁止すれば有用なプログラ

    NOV1975
    NOV1975 2008/01/26
    むしろ定義して明文化して範囲で捕まえられるようにしておく方がいいような気がする。その代わり、適用の範囲は拡大解釈できないように。
  • 性犯罪者情報登録制度の真の目的 - *minx* [macska dot org in exile]

    今日付けの The New York Times 記事「Homelessness Could Mean Life in Prison for Offender」(08/03/2007) を読む。報道によれば、米国で一番厳しいとされるジョージア州の新しい性犯罪者情報登録制度によって、子どもに対する性犯罪による刑期を終えて出所した元受刑者が、合法的に住むことができる住居を見つけられないために再び刑務所に送られようとしている。 この法律によれば、性犯罪を犯した人は出所後の住所の登録を義務づけられ監視されるだけでなく、最寄りの学校・介護施設・教会・プール及び通学バスの停車する場所から1000フィート(約300メートル)以内に住むことを禁じられる。収監前にもともと住んでいた住居であっても例外とはならないし、既に住んでいる住居の近くに新たにこれらの施設が設置された場合も立ち退かなければならない。 結果

    性犯罪者情報登録制度の真の目的 - *minx* [macska dot org in exile]
    NOV1975
    NOV1975 2007/08/05
    これ面白がっちゃいけないんだろうけど、モデルケースとしては面白いな。実際に州外に追い出され(=地下に潜っ)たりするのかな。
  • 痛いニュース(ノ∀`):民主党のネクスト法務大臣が子供を殺された母親に暴言を吐きまくる

    1 名前: ブロガー(北海道) 投稿日:2007/06/29(金) 22:57:14 ID:8NBDTcbg0 ?PLT ソース:太田光の私が総理大臣になったら ・・・秘書田中 にて 被害者の母 「息子は少年法改正の前日に17歳と15歳の加害者に2時間あまりのむごい 暴行を受け脳死状態になり、五日間、意識不明続きました。お医者様の 判断で個室に移された日、私は枕元で『助けてあげられなくてごめんね』 と話しかけると、息子は何も言わずただ涙を流しました。交通事故にあい、 半身不随となり、絶なリハビリを乗り越えやっと歩けるようになった息子 を脳死状態になるまで殴り続けて殺したのです。」 民主党ネクスト法務大臣「え?じゃあ、加害者が死ぬ目にあえばいいんですか?」 民主党ネクスト法務大臣「拷問して殺せばそれで気が済むっていうんですかぁ」 被害者の母「息子が死んで犯人が1、2年で

    NOV1975
    NOV1975 2007/06/30
    みんなどの点においてひどいすごいって言っているのかなあ。政治家として言葉のセンスがなさすぎなだけじゃないかと思うんだけど…
  • 国民感情に反する弁護活動をするなというのであれば - la_causette

    弁護人は、少なくとも被告人の精神疾患に由来する妄想を除いては、接見の際に被告人が述べた事実と異なる事実を法廷で主張すべきではありません(被告人が妄想にとらわれている場合、弁護人は被告人の精神鑑定を求め、刑事訴訟手続きの停止を求めるべきであって、漫然と訴訟手続きを進めさせてはいけません。)。訴訟戦略上恭順路線で行った方がよいと考えても、そのために被告人の事実に関する主張を押さえ込むためには、被告人を説得して同意を取り付けた上で行うべきであって、弁護人の勝手な判断で被告人の事実に関する主張を押さえ込んではいけません。弁護人は、被害者またはその遺族もしくは国民一般の感情を慮って、被告人の意向に反する弁護活動を行うことは許されていません。そして、それは、およそ西側先進国では共通のルールです。 現行制度下での弁護人の職責を全うしている弁護士について、被害者またはその遺族もしくは国民一般の感情を害した

    国民感情に反する弁護活動をするなというのであれば - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2007/06/22
    言い方は極端だけど、この点においては正しいよなあ。今回の問題はもうちょっと深いところにあるとは思うけど、難しい。
  • benli: 館内での撮影に関する欧米基準

    自民党の議員立法である「映画の盗撮の防止に関する法律案」が可決成立したようですね。 これ自体は、アメリカ映画産業のヒステリーに付き合う人達がこんなにいたのだと感心する程度です。 ただ、どうせ欧米の基準に合わせるのであれば、美術館等での私的使用目的の写真撮影を、少なくとも国公立の美術館等については、作品の保護の観点からどうしても問題がある場合を除き認めるようにしてほしいものです。欧米の美術館では、原則写真撮影は自由であり、世界中の人々がそこに行った記念にとばしばし写真を撮っているのです(所詮アマチュアの撮る写真ですから、写真を撮って後で何度も鑑賞するという目的にはあまり使えません。)。しかも、モネやルノアール等の著作権切れの作品のみならず、ピカソなどのように著作権がまだ切れていない画家の作品についても、来場者による写真撮影は原則禁止されてないというのが欧米基準です。 それに引き替え、日

    NOV1975
    NOV1975 2007/06/05
    「これ自体は、アメリカの映画産業のヒステリーに付き合う人達がこんなにいたのだと感心する」ええっなんで?いいことじゃないの?
  • サーバは複製の「主体」か - 池田信夫 blog

    イメージシティ事件の判決が、裁判所のサイトに出ている。私は法律の専門家ではないので、この判決が法解釈として正しいのかどうかはよくわからないが、常識的な立場から考えてみよう。主要な論点は2つ:複製の主体はだれか:判決では「原告[イメージシティ]が設計管理するシステムの上で、かつ、原告がユーザに要求する認証手続きを経た上でされる」ので、複製の主体は原告であり、著作権法で許される「私的複製」には当たらないとしている。ファイル送信が公衆からの求めに応じて行なう自動公衆送信か:判決では「原告がインターネットで会員登録をするユーザを予め選別したり、選択したりすることはない」ので、ユーザは「不特定の者」だという。この判決には、ブログ界では「ネット上にデータを保存するサービスはすべて著作権侵害で違法です」といった批判が強いが、実は1のような判断は今度が初めてではない。一昨年の録画ネット事件でも、録画の主体

    NOV1975
    NOV1975 2007/05/31
    おかしな判例って言うのは法律の専門化の言葉の気がするけどそれはおいといて、いいたいことはわかる。変えていかなきゃならないのは法解釈じゃなくて、システムに適合した法そのものだからね。
  • ISLAND-LIFE アイランドライフ powered by BASE

    支払方法:【クレジットカード】・【キャリア決済】・【銀行振込み】・【コンビニ決済】・【Amazon Pay】・【PayPal】・【後払い決済】による決済がご利用いただけます。 【後払い決済】とは商品を実際に受け取った後で、後日郵送される振込み票を持ってコンビニ等で支払います。(決済手数料360円) 土曜·日曜·祝日の発送は休みになります

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    NOV1975
    NOV1975 2007/03/17
    それより昔の「訴えた時点で何割か払うのはほぼ決定」のほうが気になる。
  • 掲示板管理者等に無理のない範囲で実効的な監視義務を負わせてみる立法論 - la_causette

    インターネット上での誹謗中傷問題を解決するために、次のような法制度を導入するということも考えられます。 特定電気通信役務提供者には、特定商取引法上の販売業者又は役務提供者と同様の氏名等表示義務を課す 自己の特定電気通信設備を第三者の特定電気通信役務の用に供する特定電気通信役務提供者には、当該第三者の氏名表示等の正確性を確認する義務を課す。 不特定人に送信されると第三者の権利を侵害する虞のある情報が自己の特定電気通信設備の記録装置に記録され不特定人に送信され得る状態となったことを知った後72時間以内に送信防止措置を講じない場合には、当該特定電気通信役務提供者が当該情報を発信したものとみなす。不特定人に送信されると特定の第三者の権利を侵害する虞のある情報が同一人により1年内に5回以上自己の特定電気通信設備の送信装置に入力されたことを知った後72時間以内に自己の特定電気通信設備の送信装置への当該

    掲示板管理者等に無理のない範囲で実効的な監視義務を負わせてみる立法論 - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2007/03/11
    そうそう、小倉先生はこういう議論をこそすべきなんだよ。観念論じゃなくて。ところで、これは厳しすぎて自サーバで何かを運営したら海外旅行も行けない。あるいは大量すぎて間に合わないこともありえるな。
  • そんなありそうもないケースを想定する必要はないでしょう。 - la_causette

    高野善通さんは、 さて、この構図で恐ろしいのは、もしも企業Xと雑誌社Mが、Aさんを陥れることを画策してウラでは結託していたとすれば・・・?このような訴訟が勝敗以前に成立してしまえば、こんなケースが考えられます。しかも、Xとしての結託相手は雑誌社Mでなくてもよく、個人ブログNに書かれた記事でも良いのですから、企業XはNと結託してAさんを訴訟の被告に陥れるというケースさえ考えられるのです。 もっと恐ろしいケースもあります。それは、企業Xがウラで国家権力と結託していたら・・・?すなわち、国家権力は直接民間を訴えられないので、国策に反する活動をする勢力を押さえ込むために、国家と結託した民間団体が民事訴訟を起こすという形を取るわけです。と仰るのですが、裁判費用及び賠償金をAさんが最終的にいくら負担するのかは、Xが誰を被告に選定するかではなく、MとAとの間でどのような費用分担の約定になっているのかによ

    そんなありそうもないケースを想定する必要はないでしょう。 - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2007/02/26
    ジャーナリストじゃなくて雑誌社を訴えるのが筋でしょってことじゃ。
  • 「受け皿」とは失敬な(怒)。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    いろいろなところで注目されている日弁連調査のニュース。 「企業や官公庁の中で働く「組織内弁護士」について、9割以上の企業が採用する考えのないことが21日、日弁護士連合会の調査でわかった。司法制度改革の進展で今後増える弁護士人口の受け皿を模索する日弁連は「コンプライアンス(法令順守)強化に弁護士活用の意義は大きい」と採用増を訴えている」(2007年2月22日付け朝刊・第43面) まぁ、企業でそれなりに法務の実務経験を積んでいる側から見れば、そもそも企業の法務部門を“受け皿”にしようなんて発想がおこがましいわけで、「弁護士の資格を持っているんだから、一般の企業人よりも知識や問題解決能力が高い」ということを実証する努力をしない限り、積極的に弁護士を採用しよう、なんて会社は未来永劫現れないだろうね、と怒りを込めて叫んでみる(笑)*1。 実際、「一定の資格試験をクリアした」といったって、それは一瞬

    「受け皿」とは失敬な(怒)。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    NOV1975
    NOV1975 2007/02/24
    普通に安くて一般人が使いやすい弁護士をやればいいのにね。儲からないからやりたくない?ごもっとも。
  • 転職で守るべき義務とは――競業避止義務って知ってる?

    情報の価値が高くなっている現代社会では、企業の情報防衛の必要性が叫ばれている。その一方で、雇用が流動化しており、企業の秘密情報に接した従業員が競合他社に転職するということも、珍しいことではない。 従業員は自分から辞める権利がある 企業にとっては、デキる社員が退職するのはなるべく避けたいところだ。それに企業の内実を知る社員が辞めて、ライバル会社に移ることになれば、有形無形の損失を被ることになるだろう。しかし従業員が退職したいというのをダメだという権利は、会社にはない。 会社から従業員をクビにするのには、それなりの正当な理由がないと「解雇権の濫用」になってしまうが、従業員から辞めたいというのであれば、それは従業員の権利だ。優秀な社員が辞めていくのは、やむを得ないことだし、給料などの待遇が悪かったのかもしれないと企業側で反省するしかない。 しかし秘密情報を握った社員がライバル会社に転職して、その

    転職で守るべき義務とは――競業避止義務って知ってる?
    NOV1975
    NOV1975 2007/02/04
    やっぱり無効になるケースがあるよね。顧客名簿とか企業秘密的技術の流用とかじゃなければ拘束されるいわれはないよな。
  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    うまくいかない日に仕込むラペ 「あぁ、今日のわたしダメダメだ…」 そういう日は何かで取り返したくなる。長々と夜更かししてを読んだり、刺繍をしたり…日中の自分のミスを取り戻すが如く、意味のあることをしたくなるのです。 うまくいかなかった日のわたしの最近のリベンジ方法。美味しいラペを…

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    NOV1975
    NOV1975 2007/02/03
    法律の総論は各論に縛られちゃうんだよね。必ずしも元の理念と一致しているとは限らないわけで。
  • 十七条の憲法現代語訳

    第1条 お前ら仲良くしる 第2条 仏様とお経と坊さんは大切にしろよ 第3条 天皇陛下の詔勅は謹んで受けろ 第4条 役人は礼儀と身分をわきまえろ 第5条 人を裁く奴は賄賂とかに惑わされんなよ 第6条 DQNは叩け。いいことしろ 第7条 役人はちゃんと自分の仕事をしろ 第8条 役人は朝早く出勤して夜遅く帰れ。きっちり定時なんかに帰るなよ 第9条 信用は大切だぞ 第10条 他人が何か間違ったことしてもあんまり怒るな 第11条 功績や過ちはハッキリさせて、賞罰とかその辺きっちりさせろよ 第12条 役人は住民から搾取しちゃダメだろ 第13条 役人ども、おまいらは同僚が何やってるかはきっちり知っておけよ 第14条 役人は他の市とかの方が給料高いからって妬んだりすんな 第15条 役人どもはてめー財布のことばっかり考えてないで国のために働け 第16条 国民に何か課すときは、必ず時期とか空気読んでやれよ 第

    十七条の憲法現代語訳
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    NOV1975 2007/01/10
    面白い。でも微妙に役人に対する悪意が入った(誤?)訳だな。
  • asahi.com:DV原因で戸籍のない高1女子、旅券発給保留に 滋賀 - 社会

    NOV1975
    NOV1975 2007/01/05
    そもそも戸籍がないこと自体がおかしいよね。その状態で高校まで入れちゃうのもおかしいし、こういう行政上の不備がどうして立法府にあがっていかないのかな。
  • 404 Blog Not Found:多情で無法な日本人

    2006年12月10日20:45 カテゴリTaxpayer 多情で無法な日人 法務大臣の言い放った罪と、有権者の言わなかった罪はどちらが重いのだろうか。 薫日記: 無情の国 在留イラン人家族の国外退去に長勢法務大臣は「お引き取り願いたい」と冷たく言い放った。 http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006120501000409.html http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20061121k0000e040046000c.html 国籍法は、日国民の定義を以下のように定めている。 国籍法 第二条 子は、次の場合には、日国民とする。 出生の時に父又は母が日国民であるとき。 出生前に死亡した父が死亡の時に日国民であつたとき。 日で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 その後

    404 Blog Not Found:多情で無法な日本人
    NOV1975
    NOV1975 2006/12/11
    つまり大部分の有権者の意思がそうであるということではないか。もちろん、日本人の有権者意識の低さは憂うべきことではあるけれども。
  • Anonymity Providerの法的責任(予稿) - la_causette

    日、情報ネットワーク法学会にて、「Anonymity Providerの法的責任」について発表しました。下記はその予稿です。 第1 はじめに インターネットを利用した違法行為(犯罪行為や不法行為)は後を絶たない。 誰もが、誰の事前審査を受けることなく瞬時に情報を特定又は不特定の者に伝達することができるというインターネットの特性は、特定の情報を流布することによってなされる違法行為にはまさに打って付けである。 さらに、インターネットに関しては、情報発信者の匿名性を高めるサービスが数多く提供されており、これが違法行為を行うことへの心理的な障壁を著しく低下させ、悪辣ではない市民を違法行為へと誘っている。 また、情報発信者の匿名性が高まると、当該発信情報の送信防止措置を早期に講ずるなどして違法な情報流通による被害の最小化を被害者が図ることも困難となる。 情報発信者の匿名性はインターネットの質では

    Anonymity Providerの法的責任(予稿) - la_causette
    NOV1975
    NOV1975 2006/12/04
    なんだかネット界って今までの現実社会と微妙に違う基準を求められている気がするんだよね。今まで法曹界が頑張って守ってきたものと矛盾しないようお願いしたいものです。