京都地裁は、Winny開発者の金子勇氏に対し、著作権法違反ほう助罪で罰金150万円の有罪判決を言い渡したとのこと (読売新聞)。 弁護側はWinny開発は技術的見地から行ったものとして無罪を主張し、検察は著作権侵害を助長する目的として 懲役1年を求刑していた。さて、P2Pソフトウェアの開発者が懲役を免れたとは言え、罰金刑で有罪となったわけだが、 この影響はどんなものがあるだろうか?
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