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パワハラとアカハラに関するanimistのブックマーク (1)

  • アカデミックハラスメントと教育的指導の境界線-きついメッセージ・チャットワークからの除外 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.アカデミックハラスメント 大学等の教育・研究の場で生じるハラスメントを、アカデミックハラスメント(アカハラ)といいます。 セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントとは異なり、法令上の概念ではありませんが、近時、裁判例等で扱われることが多くなってきています。職務上、大学教員・大学職員の方の労働問題を取り扱うことも多いことから、個人的に関心を持っている領域の一つです。 パワーハラスメントと業務上の指導との区別が問題になるのと同じように、アカデミックハラスメントが不法行為を構成するのか否かの判断にあたっては、しばしば教育的指導との区別が問題になります。近時公刊された判例集に、この境界線を知るうえで参考になった裁判例が掲載されていました。宇都宮地判令3.9.9労働判例ジャーナル117-60 国立大学法人山形大学事件です。 2.国立大学法人山形大学事件 件で被告にな

    アカデミックハラスメントと教育的指導の境界線-きついメッセージ・チャットワークからの除外 - 弁護士 師子角允彬のブログ
    animist
    animist 2022/01/16
    難しい判断だなぁ…
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