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法とwikipediaに関するanimistのブックマーク (5)

  • 植木枝盛 - Wikipedia

    この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "植木枝盛" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2023年11月) 生い立ち〜青年時代[編集] 土佐藩士・植木直枝(小姓組格、4人扶持24石)の嫡男として、土佐国土佐郡井口村(高知県高知市中須賀町)に生まれる。8歳から習字を学ぶ。藩校致道館に学び、明治6年(1873年)には土佐藩海南私塾の生徒として抜擢されるが、9月に退学し帰郷する。 明治六年政変(征韓論政変)に触発されて上京を決意し、傍らキリスト教関係書物『天道溯原』を読む。明治8年(1875年)、19歳で上京し慶應義塾内や三田演説館の「三田演説会」に頻繁に通い[1]、明六社に

    植木枝盛 - Wikipedia
  • 抵抗権 - Wikipedia

    この記事には独自研究が含まれているおそれがあります。問題箇所を検証し出典を追加して、記事の改善にご協力ください。議論はノートを参照してください。(2016年3月) 抵抗権(ていこうけん、英: Right of Resistance)とは、人民により信託された政府による権力の不当な行使に対して人民が抵抗する権利。革命権(英: Right of Revolution)、反抗権(英: Right of Rebellion)とも言われる。 君主・統治機構が民衆の信頼・支持を失い、転覆される事態は、古来より世界中で見られる普遍的な現象だが、圧政に対する一方的服従や、その逆の場当たり的な反乱・混乱を避けるために、そうした行為を正当化・理論化し、指針・基準を設ける必要性から、瑣末な差異こそあれ、こうした概念・理論は様々な地域で各々に形成・醸成されてきた。 今日、抵抗権・革命権と言った場合、近代市民革命(

  • スピードリミッター - Wikipedia

    この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "スピードリミッター" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2020年7月) スピードリミッター (Speed limiter) は、原動機(エンジンやモーターなど)の運転最高速度を制限あるいは制御する装置である。何らかの方法で速度を検出し、設定された速度以上になると原動機の出力を低下させることで速度の上昇を防止する。自動車などの原動機を有する車両だけでなく、高速に動作する機械において事故防止の目的で備えられる。 鉄道車両[編集] 路線ごとまたは車両ごとに定められている最高速度を超えないようにスピードリミッターを取り付けることがあ

    animist
    animist 2018/11/05
    スピードリミッターはあくまで自主規制であって法的義務はない
  • 競業避止義務 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 競業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務である。 法学上の用語であり、商法及び会社法と、労働法の双方で使用される。項目では、双方について解説する。 商法・会社法における競業避止義務[編集] 支配人(商法第23条) 代理商(商法第28条) 取締役、執行役(会社法第356条、第419条) 持分会社の業務執行社員(会社法第594条) 労働法における競業避止義務[編集] 労働法においては、競業避止義務とは次のような概念である。 在職中に使用者の不利益になる競業行為(兼

  • 信玄公旗掛松事件 - Wikipedia

    日野春駅前にある信玄公旗掛松碑 (2013年4月5日撮影) 風林火山の旗 信玄公旗掛松事件(しんげんこうはたかけまつじけん)は、1914年(大正3年)12月に一の老松が蒸気機関車の影響で枯れたことから、所有者の清水倫茂(しみずりんも)[注釈 1] が1917年(大正6年)に国を相手取り、訴訟を起こした損害賠償請求事件である。 この松樹は武田信玄が軍旗を立てかけたという伝承・由来のある「信玄公旗掛松」と呼ばれていた老松で、省線(現JR東日)中央線日野春駅(山梨県北杜市長坂町富岡)駅構内に隣接した線路脇に生育していたが、老松の所有者(地権者)であった清水倫茂は、蒸気機関車の煤煙、蒸気、振動などにより枯死してしまったとして、一個人として国(鉄道院)を相手取り訴訟を起こした。 国家賠償法成立以前の、大正年間(1910年代 - 1920年代)に起きた当訴訟事件は、鉄道事業という公共性の高いもの

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