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知財と引用に関するanimistのブックマーク (2)

  • ナポレオンの剽窃疑惑とそこから見えてくるもの。 - ivforafuの日記

    こんにちは。おらふと申します。 とても残念な話ではありますがFate/Grand Orderのナポレオンのmaterialについても剽窃疑惑が浮上した為、検証とその解説をさせていただきます。 Fate/Grand Orderは現在尚国内外問わず様々な方にプレイされてるソーシャルゲームです。この作品は主に世界観を重視している為、設定資料集という事でmaterialを一般販売しているのですが、今回はその発売されたmaterialの7巻のナポレオンの史実の人物像についての解説部分で発見されました。 現在同ゲーム内でのディオスクロイについての剽窃に関して日だけでなく中国韓国アメリカ等といった様々な国のファンから問題視する声が挙げられていたのですが、その議論の最中に中国のユーザーがナポレオンの剽窃に気づき、疑惑について纏めて、それを普段から懇意にしている中国の方から僕の方にDMで連絡をしてくだ

    ナポレオンの剽窃疑惑とそこから見えてくるもの。 - ivforafuの日記
    animist
    animist 2020/05/17
    正しいこと、歴史的なことをきちんと取り込みつつ、オリジナリティを出していくにはどうしたらいいんだろうねぇ。難しいとこはありそうだけど、創作者達にはそこでこそ力を発揮するのを期待したいとこです
  • 著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に「掲載させて頂いてもよろしいでしょうか」と打診するのはやめておいたほうがよい。「ダメ」と言われた場合に身動きがとれなくなるし、掲載を強行すると「ダメと伝えたのに」とかえって紛争になる。 — 杉浦健二@STORIA法律事務所 (@kenjisugiura01) 2019年5月6日 このツイートに様々な反応を頂いたのをきっかけに、「著作権法上の引用要件を明らかに満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人からかさねて許諾を得る意味はあるのか」を改めて検討しました。 厳密には、引用(著作権法第32条1項)のみでなく、私的使用のための複製(同第30条1項)や思想感情の享受を目的としない利用(同第30条の4)その他の権利制限規定(同第30条から第50条)の要件を明らかに満たすために

    著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
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