危険ドラッグ(脱法ドラッグ)の使用者による交通事故が相次いでいることを受け、警視庁が危険ドラッグを所持しているのを見つけた運転者に対し、交通違反がなくても運転免許を最大6カ月間停止する運用を始めたことが31日、警視庁への取材で分かった。危険ドラッグをめぐって免許停止の運用をするのは全国で初めて。警視庁幹部は「事故を起こす危険性がある運転者には物理的に運転をさせない」としている。 警視庁関係者によると、道交法では、覚醒剤や麻薬の中毒者や幻覚症状のある精神障害者を将来的に事故を起こす恐れがある「危険性帯有者」として、免許の効力を最大6カ月停止できるように規定。危険ドラッグの所持者も危険性帯有者に加え、同様の規定での運用を始めた。 具体的には、不審な運転者への職務質問で車内から危険ドラッグが見つかった場合、その時点で使用していなくても、過去に使用したことがあり、使用した状態では正常な運転ができな