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ブックマーク / www.jijitsu.net (1)

  • 国葬儀の「法的根拠」と唯一の立法機関・法律の留保・内閣府設置法:安倍晋三元内閣総理大臣の国葬は違法なのか - 事実を整える

    「法律に基づく行政」の誤解が多い ※追記:巷での反対理由に対応する形で整理・追加で論じたもの 国葬には「法律上の根拠」が必要? 憲法41条「唯一の立法機関」の解釈と行政権 「法律の留保」と「法律に基づく行政」と判例実務の侵害留保説 「国葬儀には国家予算が使われるから」国民の財産を「侵害」する? 岸田総理「内閣府設置法に国の儀式に関する事務が明記、閣議決定が根拠」 内閣府設置法4条3項33号「儀式」に国葬は含まれない?憲法上の「儀式」との比較 吉田茂元総理大臣の場合の国葬時には内閣府設置法が無かったが閣議決定が実施根拠 まとめ:安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀は適法:法解釈論に仮託した国家運営の妨害行為について 国葬には「法律上の根拠」が必要? 「国葬には法律上の根拠が必要だからそれが無いのに内閣が閣議決定しても違法だ」 こういう論があります。 それって当でしょうか? 当に「法律上の根拠」

    国葬儀の「法的根拠」と唯一の立法機関・法律の留保・内閣府設置法:安倍晋三元内閣総理大臣の国葬は違法なのか - 事実を整える
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