1 無罪またはできる限り軽い量刑を目指す弁護 2 できる限り事件の真相に迫る弁護 3 裁判が終わった後で、被告人の人生にとって少しでもよかったと言える弁護 以上の三つは、重なる部分が多いですし、必ずしも矛盾するとは限りませんが、場合によっては深刻に矛盾することもあります。 1が一番わかりやすいと思います。 2はこれを究極的な目標と考える刑事弁護士は多くないと思います。 3については、見ようによってはとても倣岸不遜な考えと見られるかも知れません。 しかし、私は3を目指したいと思っています。 被告人にとって判決後に残された人生が数ヶ月に過ぎないとしてもです。