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ブックマーク / inflorescencia.hatenadiary.org (9)

  • 補償金の不平等性とマンション管理費 - 半可思惟

    補償金の不平等性(俺のiPodにはミクとかCC音源しか入ってないぜ!みたいな人にも課金する)を肯定する著作権的な学説?として補償金≠マンションの管理費説がある。マンションの管理費ってエレベータの使用頻度が異なるのに1F住人も9F住人も同じ料金払ってるでしょ、みたいなロジック。 http://twitter.com/tsuda/statuses/805168795 なんて脆弱なロジック。だけどこれがただの議論ならマズイ比喩ということで「バーカ」のひとことで済むけど、法律の場合は一度法理論として認められちゃうとそれが事実となるからやっかい。 http://clip.buru.jp/post/33956200 マンションのエレベータ管理費の話を補足。「マンションの管理費ってエレベータの使用頻度が異なるのに1F住人も9F住人も同じ料金払ってる」のが肯定される根拠法は、建物の区分所有等に関する法律で

    補償金の不平等性とマンション管理費 - 半可思惟
    NOV1975
    NOV1975 2008/05/09
    メーカーPC買うとWindowsついててやだから自作するというのを思い出した。
  • 18歳未満の人たちがアクセスしている「それ」は、もう"the Internet"ではない - 半可思惟

    「盲点」になっている有害情報規制法案 MIAUで同じく幹事をやっている中川さんも既に述べているし、池田信夫先生の記事にもあるように、インターネット上の有害情報規制法案は、かなりまずい雰囲気である。児童ポルノ法改正や人権擁護法案、共謀罪に関しては、現在(少なくともインターネット上では)かなり注目が集まっているが、件に関しては同じくらいまずいのに、あまり耳目が集まっていないような気がする。 法案の目的は、「性に関する価値観の形成に著しく悪影響を及ぼす」とか「著しい心理的外傷を与える恐れがある」インターネット上の「有害」な情報について、青少年が見られなくなるように全部フィルタリングすることにある。これは、携帯電話のキャリアによるフィルタリングの話ではなくて(それは既に実施済みである)、インターネット全般が対象になっている。 Japan is building yet another “Grea

    18歳未満の人たちがアクセスしている「それ」は、もう"the Internet"ではない - 半可思惟
    NOV1975
    NOV1975 2008/04/04
    携帯規制には消極的賛成の僕ですが、インターネットそのものの規制は有り得ない考え方/よしんば積極的利用(買い物とか)の規制はあっても閲覧規制はありえん。/でも18禁ゾーニングも機能しないからなあ
  • MIAUは「準児童ポルノ」についての9つの質問を提出しました - 半可思惟

    経過報告 MIAU会員SNSで日ユニセフ協会 「なくそう! 子どもポルノ」キャンペーン についての議論が始まりました。しかし問題の性質上「MIAUはロリ・ショタ・ペド擁護団体だ!」という烙印を捺される恐れがあるとの懸念が出されたり、いやいやそんなことは気にしないでネットワークの自由の問題でもあるのだから活動すべきなどの意見が出ました。 そこで「そもそもMIAUで児童ポルノ関連問題を扱うかどうか」について幹事会の審議にかけると「実は気にかかっていた。でも納期が…納期が…」というような反応が多く、意外とすんなり可決されました。 質問内容 質問内容の詳細は以下をご覧ください。今回の質問状の特徴は、 インターネットユーザーに議論の基礎資料を提供するために質問すること(反対意見ではない) 「準児童ポルノ」のみ(単純所持の件は含まれていない)(表現の自由に対する規制に焦点) です。「単純所持」は無視

    MIAUは「準児童ポルノ」についての9つの質問を提出しました - 半可思惟
    NOV1975
    NOV1975 2008/03/19
    コメントがわけわからん/全然動けてないなあ。どう支援しようかな。
  • 引用の制度趣旨は表現の自由の実質的確保である - 半可思惟

    「分け入つても分け入つてもの山」のYonda?氏は以下のように述べていらっしゃいます。 引用にご大層な権利が与えられるのか心情的に理解できない。 引用というのは、そもそも表現がなければできないことなのである。 主従関係でいえば表現は主、引用は従でしかない。 だのに、表現は自由、引用は権利なのだろうか。 http://yondance.blog25.fc2.com/blog-entry-1540.html 私は利用者が便益享受を要求することはできないという意味で引用は「権利」とまでは言えないと思いますが、表現の自由と引用の自由は対比されるべきものではなく、両者は一体ないし引用は表現の自由の一側面であるとの立場をとります。 引用は著作権法の制限規定による まずは引用そのものについてですが、著作権法上の引用は、法文により明らかにされた要件に従う場合にのみ著作権が制限され、認められます。詳細は以

    引用の制度趣旨は表現の自由の実質的確保である - 半可思惟
    NOV1975
    NOV1975 2008/02/27
    さすがにちゃんと法律を勉強している人は違うなあ。/庶民感覚と法律の穴を埋められるようにがんばろっと。
  • 追補・エルマーク - 半可思惟

    前回・前々回のエントリに多くのご意見や反応をいただきました。また、PDF版やスライドバージョン、私の乏しい技術力では出来なかったグラデーション画像などを作って頂けたのは望外の喜びでした。CCのby-nc-sa ライセンスで公開して良かったです。 umikajiさん、Spiegelさん、日違法サイト協会さんに深く感謝します。またid:illegal-siteとid:corpvsさんには誤字の指摘をしていただきました。合わせて御礼申し上げます。 エルマークは利用者が迷うことなく当該音楽配信サイトが適法かを識別できることを担保するには機能的に不十分である点について さて、いくつかお返事を書いたほうが良さそうな記事がありましたので追補をしていきます。 したがって、エルマークを有するRIAJは、ライセンスした表示サイトに違法音楽ファイルが含まれないように条件を課すでしょうし、また、ライセンスを受け

    追補・エルマーク - 半可思惟
    NOV1975
    NOV1975 2008/02/26
    概ね同じことを考えてる。/mohnoさんはおく前提(というか状況設定)が提示されているものと若干異なるから同じ話でも結論が異なる印象。ここのエントリを受けて書くなら最初から説明しないとすれ違う
  • 【図解】エルマークと適法マーク - 半可思惟

    もしも 世の中が適法と違法 白黒はっきり二分できて そのうちの白い部分をエルマークが 占めているなら 私たちは 適法サイトと違法サイトを 見分けることができます でも 現実には そんなに白黒はっきりしていないし エルマークは 白い部分の 一部を占めるにすぎません つまり現状だと わたしたちは エルマークだけで 適法サイトと違法サイトを 見分けることはできないのです だって iTunesは 現時点でエルマークを付けていませんし オリジナル曲を公開する人たちだって たくさんいるからです エルマークはエルマークのついているサイトのみを 識別することができます でも エルマークがついていない 白い領域の楽曲を配布しているサイトも たくさんあります そして 前回述べましたが エルマークは商標であるがゆえに 実際にできることは限られています つまり エルマークというしるしが証明してくれるのは レコード

    【図解】エルマークと適法マーク - 半可思惟
    NOV1975
    NOV1975 2008/02/23
    大切なのは終わりの2段落。「適法マークがないと違法」ということにだけはなって欲しくない。
  • 商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ - 半可思惟

    何かと話題のエルマークは商標なのだが、商標にはトレードマークと言われる「商品について使用をするもの」(2条1項)とサービスマークという「役務について使用をするもの」(2条2項)とがある。エルマークについては以下のように登録されているようだ*1。 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 第9類 ダウンロード可能な音楽・音声・画像・映像・映画,ダウンロード可能な携帯電話の着信音用の音楽又は音声,ダウンロード可能なゲームプログラム,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,業務用テレビゲーム

    商標の機能と適法なダウンロードからみるエルマークの不十分さ - 半可思惟
    NOV1975
    NOV1975 2008/02/21
    エルマーク問題点のまとめ。機能が足りなさすぎという指摘はもっとも。
  • インターネットユーザーの感覚が反映されない政策の歴史 - 半可思惟

    盗聴法(1999年) 東浩紀氏は通信傍受法、通称「盗聴法」が可決された1999年に、「通信傍受法と想像力の問題」において、この法案をめぐる議論の方が抱えていた一種の機能不全について、次のように指摘している。 私がそこで問題としたのは、ひとことで言えば、この法案が、一方でデジタル通信の傍受を想定しているにもかかわらず、他方でその技術的な条件(デジタル通信を傍受する状況)についてあまりに無配慮なことであり、しかもその矛盾が、技術に対する想像力の貧しさに支えられているということだった。 東氏は、通信傍受法の12条にある「立会人」と「切断権」をめぐる議論に、その無配慮さを見出している。 12条は傍受捜査に必ず第三者が立ち会う旨定めた規定であるが、その第三者が「傍受すべき通信」を同時に聴き、必要な場合には傍受の中止をする権利、すなわち切断権を与えるかどうかが、国会で大きな争点となった。 察しの良い方

    インターネットユーザーの感覚が反映されない政策の歴史 - 半可思惟
    NOV1975
    NOV1975 2007/12/20
    こういう経緯は踏まえておくべき。
  • CCL追加条件考 - 半可思惟

    半可思惟 - CCLに追加条件は付けられますの続き。shidhoさんがお返事のエントリーを書いてくれて、しかも結構な量の文字起こしまでしてくれました。 あそことは別のはらっぱ。 - CCの追加条件について、もしくはPodcastingの文字起こし。 労をとってくれたことに感謝。どうもありがとうございます。やっぱり音声より文章の方が検証可能性が上がりますね*1。 津田さんも知らなかった さて、私がCCLにあわせるより著作者の意思表示の方が優先でしょうと述べた件につき 下記文字起こしにあるように、著者としてもCCでは細かい規定は出来ないと思っているふしがあるので、じゃあmorePermissionsでどういう風にすればその意志を表示出来るのか、というのはそういうことを知っている人から聞けたらうれしいのだけど。 というお返事がありました。「著者としてもCCでは細かい規定は出来ないと思っているふし

    CCL追加条件考 - 半可思惟
    NOV1975
    NOV1975 2007/09/22
    僕はライセンスは基本的な部分での手抜き(悪い意味じゃなくてね)のためにあると思っているのでもとの原則的な部分以上は運用だと思っているのだけどね。
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