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ブックマーク / ut-vessel.com (1)

  • 「強い女メーカー」の商用利用に関する当事務所の見解 – U&T vessel 法律事務所

    1 はじめに 強い女メーカーに関して、現在、著作者(Twitterアカウント:@agt87_の管理保有者)の代理人弁護士として、著作権侵害を理由に、法的な請求を各所に対して行っております。 強い女メーカーは、著作者が、個人利用の範囲で、皆様に自由に利用して楽しんでいただきたいという意図で制作したもので、著作者は、商用利用を明確に禁止しております。このことは、強い女メーカーの説明ページやQ&Aを 見ていただければ、一目瞭然です。 また、商用利用を希望する場合は、著作者に対して、Twitter上のDMで連絡をするように記載があります。著作者は、強い女メーカーの商用利用を希望する方から、DMがあった場合は、DMのやり取りを通じて、個別に承諾するなどしておりました。 しかしながら、著作者から何らの承諾もとらずに、商用利用と考えられる利用方法により、強い女メーカーで作成した画像を使用しているブログ・

    NOV1975
    NOV1975 2019/02/22
    「著作者の定めた範囲」その範囲が著作権法の枠内だったときにその条件を緩めるために範囲を定めるのはいいけど、そうじゃなきゃ法律の定めた範囲。今回どっちが広いのかと50万の妥当性が争点
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