「京都アニメーション」のスタジオに放火し、社員36人を殺害したなどとして死刑判決が言い渡された青葉真司被告が7日、判決を不服として控訴したことが分かりました。先月、京都地方裁判所で言い渡された判決をめぐっては、被告の弁護士もすでに控訴しています。 青葉真司被告(45)は、5年前の2019年7月、京都市伏見区の「京都アニメーション」の第1スタジオに火をつけ、社員36人を殺害した罪などに問われ、先月25日、京都地方裁判所で死刑判決が言い渡されました。 裁判で被告側は、重い精神障害により責任能力はなかったとして無罪を主張していて、判決の翌日、被告の弁護士が控訴していましたが、裁判所によりますと、青葉被告本人も7日、判決を不服として控訴したということです。 法律上、控訴の手続きは、被告も弁護士もできることになっていて、いずれも正式に受理されます。 青葉被告は弁護士が控訴したあと、拘置所で遺族と面会