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7月10日、JASRAC(日本音楽著作権協会)が音楽教室に対し、レッスンに使用している楽曲の著作権(演奏権)使用料の徴収を始めたというニュースが流れた。このニュースに対して、ネット系ニュースサイトやSNSでは否定的な意見が多く出された。 JASRACの発表に対して、ネット界隈が噛みつくのは今に始まったことではない。インターネットの商用化とともに、この構図は出来上がったとみていいだろう。音楽著作権者の代表機関としてのJASRACの権利主張は、個人のホームページやネットサロン、掲示板といった私的活動の延長にあったネットユーザーの文化とぶつかりやすい。 当時、ネット論客やユーザー団体は、ことあるごとにJASRAC関連の問題に噛みついていた。中には「著作権がそもそも諸悪の根源」とまでいう輩までいた。他にも、JASRACは文科省・文化庁の天下り先、徴収した使用料が歌手・作曲者等に還元されていない、ミ
パーセンテージ制自体は合理的――JASRACは外国映画の上映使用料について、18万円の定額制から興行収入の1〜2%に変更し、これまで支払いを担ってきた配給業者ではなく、映画館から直接徴収したい意向を示しています。 興行収入によるパーセンテージ制自体は合理的だと考えています。大ヒット作でも18万円定額はさすがに安過ぎるでしょう。 舞台やコンサート、放送、ウェブなどほかの分野では、むしろ収入比例が原則になっているケースが多い。その際、個別に徴収するのは大変なので、団体が包括的な処理をしてその分安くする、ということも珍しくありません。 とはいえ、長年続いたルールには恐らく背景がある。それに基づいて様々なビジネスが組み上がっている以上、現場が混乱しないよう、導入するとしても段階的にする必要はあると思います。 音楽教室とは 「問題の性質が違う」――6月に音楽教室での演奏について著作権料を徴収すると発
アジア・太平洋音楽創作者連盟(APMA)は11月8日、東京で開かれた総会において、著作物保護に関する諸問題に対応するための「東京宣言」を採択。アジア・太平洋地域における私的録音録画補償金の早急な制度化とともに、かねてから指摘されてきた海外との映画上映使用料の格差問題について、解消に取り組む意向を示した。 APMAは、著作権協会国際連合(CISAC)の諮問委員会である音楽創作者の国際評議会・CIAMのアジア・太平洋地域担当として2016年11月に設置。アジア・太平洋18の国と地域の賛同を得て、15万人あまりの音楽創作者を代表する組織となっている。会長はAPMA設置にも尽力した作曲家の都倉俊一氏。 2017年5月には、韓国・ソウルで第1回執行委員会を開催。著作権の買い取り問題(BUY OUT)、著作権保護期間の著作者死後70年への延長、現行の著作権保護制度から逃れたビジネスなどを可能としてしま
爆風スランプのドラマーであるファンキー末吉氏が、JASRACの運営に関して文化庁に上申書を提出したというニュースがありました。 末吉氏が既にJASRACと裁判で争っていたことについては既に書いています(過去記事「JASRAC対ファンキー末吉氏の地裁判決文が公開されました」、「JASRAC、第二審でもファンキー末吉氏に勝訴」)。これらの裁判では末吉氏側の主張はほとんど認められていません(なお、記事にはしていないですが最高裁への上告も棄却されています(末吉氏による関連ブログ記事))。 裁判ではいくつかの争点がありましたが、その重要なもののひとつがJASRACの作曲家・作詞家に対する分配金の計算方法が不透明であるという末吉氏側の主張です。この点について、判決文では、それは作曲家・作詞家とJASRAC間の問題であって、利用者(たとえば、ライブハウス経営者)とJASRAC間の問題ではないとされていま
File Not Found. 該当ページが見つかりません。URLをご確認下さい。 お知らせ 事件・事故のジャンルを除き、過去6年分の主な記事は、インターネットの会員制データベース・サービスの「京都新聞データベース plus 日経テレコン」(http://telecom.nikkei.co.jp/public/guide/kyoto/)もしくは「日経テレコン」(本社・東京 http://telecom.nikkei.co.jp/)、「ジー・サーチ」(本社・東京、 http://www.gsh.co.jp)のいずれでも見ることができます。また、登録したジャンルの記事を毎日、ネット経由で会員に届ける会員制データベース・サービス「スカラコミュニケーションズ」(本社・東京、http://scala-com.jp/brain/) も利用できます。閲読はともに有料です。 購読申し込みは下記のページから
音楽教室との著作権料徴収をめぐる争いなど、インターネット上で常に注目をあつめる「JASRAC」(日本音楽著作権協会)。ネットユーザーからは「カスラック」呼ばわりされるなど、すこぶる評判が悪い。SNSでは、次から次にJASRACの動きをめぐる「ネタ」が投下されて、そのたびに批判がわき起こっている。 もちろん、正当な批判と呼べるものも多いが、ある音楽業界関係者は「最近、なんでもかんでもJASRACのせいにしている風潮があります。JASRACを擁護するわけではありませんが、著作権管理団体はほかにもあります。少しかわいそうな気がします」と話す。なぜ、JASRACはここまで嫌われてしまったのだろうか。JASRACの関係者に聞いてみた。 ●JASRACの必要性が伝わらず、風評やデマが拡散 まずは、JASRACについて、おさらいしておこう。JASRACは、作詞家や作曲家などの権利者から委託された音楽の著
2017年2月10日 (2022年7月29日追記) 著作権ライブ音楽 「JASRAC音楽教室問題。 取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) さて、この一週間JASRACの嵐がネット上で吹き荒れている。自分や事務所のメンバーもずいぶん色々な箇所でコメントを求められ、またつぶやいたり反響を頂いたりして来た。こうした「祭り」状態の常として一部で論点も拡散・錯綜して来たので、自分なりに一度短くまとめておこう。 念のため整理して置こう。現行法では、非営利の学校等での授業用の「複製」は無許可で可能(35条)。非営利で対価を取らない「演奏」も可能(38条)。今回の論点は、営利非営利を問わず教室での指導は、「公衆に聞かせるための演奏」(22条)ではないので元から著作権の対象ではないのでは、だ。 — 福井健策 FUKUI,
前半はこちら http://anond.hatelabo.jp/20170207184036 第5位 「チャリティーコンサートで身体障がい者のための寄付金を集めた場合は『非営利無料の演奏』ではない」(東京地裁) 東京地方裁判所平成15年1月28日判決 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=11369 著作権法38条1項によれば、①非営利で、②料金を徴収せず、③演奏者に報酬が支払われない場合、という3つの要件をすべて満たせば、JASRACに無断で公に演奏しても構わないとされている。 それではチャリティーコンサートはこれを満たすのか、が争われた事例。 「観客から直接入場料名目の金員を徴収することはなかったものの,寄付金を集めており,これは,著作物の提供について受ける対価と認められる」「被告らは,演奏会の売上げからこれまで2000台を超
ヤマハ音楽振興会が運営している「ヤマハ大人の音楽レッスン」は、どんなことをやるのかを動画で説明しています。 例えば、エレキギターについてはこれ、ドラムについてはこれです。 これを見ると、果たして、これらの授業において、JASRACが信託譲渡を受けている「音楽著作物」が「演奏」されていると言えるのかに疑問を持ってしまいます。仮に、ここで生徒さんが演奏するのが、特定のJASRAC管理楽曲における特定のアーティストによる特定の音源ないしライブでの実演とほぼ同じ内容だったとして、そこまでJASRACは管理しているのだろうか、ということです。ドラムをどう叩くのか、エレキギターにおいてどのように弦を抑え、はじくのかということまで作曲家が決めるというのは、ポピュラーミュージックにおいては通常形態ではない以上、作曲家の権利について信託譲渡を受けているにすぎないJASRACは、そこまで専有する権限を持ってい
JASRAC公式サイト「各種イベント、施設での演奏など」より。カルチャーセンターやフィットネスクラブなども徴収の対象になっている 日本音楽著作権協会(JASRAC)は2月2日、「ヤマハ音楽教室」など楽器の演奏を教える教室から著作権料を徴収する方向で検討していると明らかにした。早ければ来年1月から徴収する考えだ。業界側は反発しており、対応を考える連絡協議会を同日付けで立ち上げた。 著作権法22条では、著作物を公衆に聞かせるために演奏する権利「演奏権」を、作詞・作曲者が占有すると定めている。JASRACこれまで、コンサートやカラオケ店での演奏のほか、ダンス教室やフィットネスクラブ、カルチャーセンター、歌謡教室などでの演奏から使用料を徴収してきた。 今回、楽器の演奏を教える音楽教室も「公衆に演奏の場を提供している」と判断。JASRAC管理曲を使う音楽教室から演奏権使用料を徴収する方針を固め、教室
日本音楽著作権協会(JASRAC)は6月7日、施設内でBGMを利用していながら音楽著作権の手続きが済んでいない187事業者・212店舗に対し、全国の簡易裁判所に民事調停を申し立てたと発表した。 繰り返しの説明にも関わらず手続きに応じない施設への全国一斉の法的措置は、2015年に続き2度目。該当案件のうち、132事業者・151施設が美容室だという。 JASRACは02年、BGMを流す施設の著作権管理を開始。当時は、有線音楽放送など業務用BGMサービスの利用が主流で、著作権関連の手続きは事業者が代わりに行っていた。 近年は市販のCDや携帯音楽プレイヤー、PCの利用、インターネットラジオなど利用する音源が多様化。個別にJASRACに手続きする必要が発生しているという。 関連記事 JASRAC、全国258施設に一斉に法的措置 BGM利用しながら著作権の手続きせず BGMを利用していながら音楽著作権
しほりオフィシャルブログ「~あいまいなあいのあいま~」Powered by Ameba しほりオフィシャルブログ「~あいまいなあいのあいま~」Powered by Ameba 思わぬ大反響になってしまってびっくりした 「包括契約の穴問題」。 Twitterで4000 RTくらいされて Facebookでは、著名人の方々にまでシェアされたり ニュース になったりで 皆さんの関心度の高さを実感しました。 それくらい 「音楽家へ正当な分配がされるべき」 と思って下さる方が 多いことに、とても救われる思いでした。 その皆さんの関心のおかげで たくさんの方が記事をシェアしてくださったりして JASRACの理事をしていらっしゃる作詞家の先生が 「見過ごせない」と JASRACに相談をしてくださり 今日、 なんと JASRACの会務部の方おふたりが わざわざ私に会いに来て下さいました。 今回ニュースにま
テレビなどで使う音楽の著作権管理事業をめぐり、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の使用料徴収方式が他業者の新規参入を妨げているかが争われた訴訟の上告審で最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は14日、判決期日を28日に指定した。高裁の結論を変更するのに必要な弁論が開かれていないことから、JASRACの方式を「新規参入を排除し、自由競争を妨げている」と認定し、独占禁止法違反ではないとする公正取引委員会の審決を取り消した東京高裁判決が確定する見込み。 問題となったのは、JASRACがテレビ局やラジオ局と結んでいる包括徴収方式。各局はJASRACに放送事業収入から一定の割合を支払えば、JASRAC管理の楽曲を自由に使用できる契約を結んでいる。一方、新規参入した著作権管理会社「イーライセンス」(東京)は管理楽曲の利用に応じて個別に使用料を受け取る。イー社は、同社の楽曲を使用すると局にとっては
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