○ 「経済的,社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解」(2001(H13))(仮訳) 「締約国が国内人権機構を設立する意図を示していることを歓迎すると同時に,1991年のパリ原則と委員会の一般的な性格を有する意見10に従ってできる限り早く設立することを要求する。」 ※ 最終見解全文(外務省ホームページ) ○ 「B規約人権委員会の最終見解」(1998(H10))(仮訳) 「締約国に対し,人権侵害の申立てに対する調査のための独立した仕組みを設立することを強く勧告する。」 「さらにとりわけ,委員会は,調査及び救済のため警察及び出入国管理当局による不適正な処遇に対する申立てを行うことができる独立した当局が存在しないことに懸念を有する。委員会はそのような独立した機関又は当局が締約国により遅滞なく設置されることを勧告する。」 ※ 最終見解全文(第4回審査)(外務省ホームページ) ○ 「自由権規約