政府は、大麻草を原料にした医薬品の使用を認める一方、若者などの乱用を防ぐため、すでに禁じられている「所持」や「譲渡」に加えて「使用」も禁止することを盛り込んだ大麻取締法などの改正案を24日の閣議で決定しました。 大麻草を原料にした医薬品は、欧米各国で承認され、難治性のてんかんの治療目的などで使用されていますが、国内では大麻取締法で規制されていることから、医療関係者や患者から解禁を求める声が出ていました。 政府が24日の閣議で決定した大麻取締法などの改正案では、 ▽大麻草を原料にした医薬品の国内での使用を認めるほか、 ▽繊維や種子の採取、研究目的にのみ認められている大麻草の栽培を、医薬品などの原料を採取する目的でも認めるとしています。 一方、若者などが大麻を乱用するのを防ぐため、新たに「麻薬及び向精神薬取締法」で規制する「麻薬」に位置づけ、すでに禁止されている「所持」や「譲渡」などに加え、「