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(2023年2月24日追記) 先日、ゆっくり関連商標の独占の防止を目的として出願していた「ゆっくり実況」「ゆっくり解説」「ゆっくり劇場」の3件の商標について特許庁より拒絶理由通知書を受領いたしました。 この拒絶理由通知は弊社の見解と概ね一致していますので、弊社は反論を行わず、拒絶査定を受け入れます。 現在、弊社は「ゆっくり茶番劇」という表示は商標として登録されるべきではなかったということを明らかにするため、無効審判を請求しております。 今回の拒絶理由通知書を受けて、この無効審判に対しては、本拒絶理由通知の判断を十分に考慮した上で、審判の審理を進めて進めていただくよう上申します。 無効審判の結果が出ましたら、改めてお伝えいたします。 (以上、2023年2月24日追記) (2023年2月16日追記) 第三者により商標登録がなされた「ゆっくり茶番劇」商標問題へのアクションのうち、 「4:商標登録
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