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夫婦別姓と旧姓に関するBIFFのブックマーク (1)

  • 11月5日、住民票等に「旧姓」が併記できる新制度スタート!~女性の社会進出の後押しに期待(竹内豊) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(その人の過去の戸籍上の氏のこと。法的には「旧氏」(きゅううじ)といいます)を併記できるようにするための「住民基台帳法施行令等の一部を改正する政令」(平成31年4月17日公布)が、令和元年11月5日に施行されました。 この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえて行われたものです。 姓が変わる場面現行制度では、姓は家族関係の変化に伴って、人の意思に関係なく当然に変わる場合があります。具体的には次のような場面があります。 1.結婚により、夫またはのどちらか一方が姓を改める(民法750条) このことを、「夫婦同氏の原則」といいます。 2.養子縁組により、養子は養親の姓に改める(民法810条) このことを、「養親子同氏の原則」といいます。 3.離婚・婚

    11月5日、住民票等に「旧姓」が併記できる新制度スタート!~女性の社会進出の後押しに期待(竹内豊) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    BIFF
    BIFF 2019/11/05
    パスポートは?憲法違反の訴訟はダメそうなんで、旧姓の使用の公認範囲を拡大してさっさと実質的夫婦別姓を進めて欲しい。。
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