住民票、マイナンバーカード等へ旧姓(その人の過去の戸籍上の氏のこと。法的には「旧氏」(きゅううじ)といいます)を併記できるようにするための「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」(平成31年4月17日公布)が、令和元年11月5日に施行されました。 この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえて行われたものです。 姓が変わる場面現行制度では、姓は家族関係の変化に伴って、本人の意思に関係なく当然に変わる場合があります。具体的には次のような場面があります。 1.結婚により、夫または妻のどちらか一方が姓を改める(民法750条) このことを、「夫婦同氏の原則」といいます。 2.養子縁組により、養子は養親の姓に改める(民法810条) このことを、「養親子同氏の原則」といいます。 3.離婚・婚