元外国籍であることを理由に入会を断られ精神的苦痛を受けたなどとして、三重県桑名市の40代男性が愛岐カントリークラブ(岐阜県可児市)に対し、慰謝料など約330万円の損害賠償を求めた訴訟で、津地裁四日市支部は19日、男性の請求を棄却した。私的団体であるゴルフクラブが元外国籍であることを理由に入会を拒否することに違法性はないと判断した。男性は控訴する方針。 判決によると、元韓国籍で2018年に日本国籍を取得した男性は22年2月、知人と同クラブでプレーし、入会を申し込んだ。その後、クラブ側から「元外国籍を含む外国籍の会員の枠に空きがないためすぐに入会することはできない」として入会を断られた。男性は「法の下の平等」を定めた憲法14条に抵触する、などと主張していた。