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JASRACとヤマハ音楽振興会に関するBIFFのブックマーク (2)

  • 音楽教室の生徒の演奏 著作権使用料は必要か 最高裁が判断へ | NHK

    音楽教室のレッスンで生徒が演奏する楽曲にも著作権の使用料はかかるのか。最高裁判所が初めて判断を示す見通しになりました。 楽曲の著作権を管理するJASRACが5年前、ピアノなどの音楽教室から楽曲の使用料を徴収する方針を示したのに対し、ヤマハ音楽振興会など、およそ250の音楽教室の運営会社などは「音楽文化の発展を妨げる」として訴えを起こし、JASRACに使用料を請求する権利はないと主張しています。 1審の東京地方裁判所は音楽教室側の訴えを退けましたが、2審の知的財産高等裁判所は先生と生徒の演奏を区別して検討し、先生の演奏については「生徒に聞かせる目的があるのは明らかだ」として、使用料を請求できるとした一方、生徒については「みずからの演奏技術の向上が目的だ」と指摘して、請求することはできないと判断しました。 判決を不服としてJASRACと音楽教室側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の深山

    音楽教室の生徒の演奏 著作権使用料は必要か 最高裁が判断へ | NHK
  • ヤマハ、JASRACを提訴へ 「音楽教室に著作権料支払い義務なし」確認求め

    音楽著作権協会(JASRAC)が示している、音楽教室から著作権料を徴収する計画をめぐり、ヤマハ音楽振興会は5月16日、JASRACを相手取って訴訟を起こす方針を明らかにした。音楽教室での演奏に著作権は及ばず、著作権料の支払い義務はないことの確認を求める訴訟を、7月にも東京地裁に提起する。ほかの音楽教室運営企業にも賛同を求め、原告団を結成する方針だ。 著作権法では、著作物を公衆に聞かせるために演奏する権利「演奏権」を、作詞・作曲者が占有すると定めている。JASRACは、楽器の演奏を教える音楽教室も「公衆に演奏の場を提供している」とし、JASRAC管理曲を使う教室から演奏権使用料(年間受講料収入2.5%)を徴収する方針を、ヤマハ音楽振興会などに通知している。 音楽教室側は「教室での演奏は聞かせることが目的ではなく、演奏権は及ばない」と反発。ヤマハ音楽振興会や河合楽器製作所は2月、「音楽教育

    ヤマハ、JASRACを提訴へ 「音楽教室に著作権料支払い義務なし」確認求め
    BIFF
    BIFF 2017/05/16
    勝算はあるのかな、注目の裁判。
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