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  • 電動キックボード「ほぼ自転車扱い」に 免許・メット不要 一部歩道OK 新区分の乗り物へ | 乗りものニュース

    道路交通法が改正され、新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」が創設されます。対象となるのが電動キックボード。ほぼ自転車のような扱いになります。 免許不要でも年齢制限あり「特定小型原付」 道路交通法の一部改正案が2022年3月4日(金)、閣議決定されました。「特定小型原動機付自転車」という原動機付自転車の中に新たな車両区分が設定され、電動キックボードがその区分に含まれます。公道走行については、運転年齢制限付きの自転車なみの扱いが決まりました。 電動キックボードなど様々な電動モビリティ(中島洋平撮影)。 改正案によると「特定小型原動機付自転車」の定義は、最高速度20km/h以下で制御され、長さ190cm×幅60cm内に収まる車体であること。この規定は道路交通法の「普通自転車」の規定と変わりません。 現状で「原動機付自転車」扱いになっている電動キックボードは、最高速度20km/h以下であれば「

    電動キックボード「ほぼ自転車扱い」に 免許・メット不要 一部歩道OK 新区分の乗り物へ | 乗りものニュース
    Lat
    Lat 2022/03/05
    動力源は人では無くモーターだよね?公道を走るんだよね?原付免許はすぐに取れるんだから免許くらい取らせたら良いのに。
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