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考え方と請負に関するLatのブックマーク (1)

  • 請負と準委任契約で、1人で客先常駐する案件は、100%確実に違法です。

    SESやってるとあまりにもこの組み合わせが多くて、実は間違ってるのはこっちなんじゃないかって思うほど多いから、改めて記す。 なぜ?大前提として「請負と準委任契約」は、発注側から請負作業者への直接指示をしてはいけない。(直接指示が許されるのは、特定派遣か一般派遣の場合のみ) 発注側から指示がある場合は、必ず「請負側の管理責任者」に対して行われなければいけない。 つまり、「請負と準委任契約」は、最低2名からなるチームを持つ会社でないと請け負うことはできない。 作業者と管理責任者を兼任すればいいんじゃないの?現場に請負側の管理責任者と作業者がいて、管理責任者が何か作業する場合、これは「管理と作業の兼任」になるが、作業をしながらも作業者の管理や発注側との交渉を行う権限を行使できるのであれば、兼任でも問題はない。 ただし、これは「管理責任者と作業者」という最低2名が現場にいる場合に限っての話だ。 そ

    請負と準委任契約で、1人で客先常駐する案件は、100%確実に違法です。
    Lat
    Lat 2017/08/07
    独立行政法人を始め国の契約案件等ではもう何年も前から一人請負は禁止されているよ。一人請負は偽装請負の温床だからね。一人請負の案件の話しなんて回ってこないけどまだ偽装請負の話しって業界で燻ってるの?
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