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−経緯− 昭和22年5月20日午後7時過ぎ、福岡県福岡市の国鉄(現、JR)鹿児島本線沿いの工業試験場付近で、ヤミ物資である軍服の取引を持ちかけられた中国人を含む2人のブローカが拳銃や匕首、日本刀などの凶器で殺害された。この犯人として、元芸能社社長の西定雄(当時33歳)、知人の石井健治郎(当時31歳)ら7人が逮捕された。 福岡高裁の判決文を要約すると、昭和22年5月上旬、西は夏物軍服の見本を日本人ブローカのAさんに渡して、中国人の衣類商Bさん(当時40歳)ら中国人5人に売りつける仲介を依頼した。 更に西は元社員のXに計画を打ち明けて、拳銃の入手を指示した。そこで、Xは暴力団抗争に巻き込まれ自衛のため拳銃が必要と友人、知人の伝手を介して石井から2丁の拳銃を5万円で入手した。 計画の準備が整ったところで、西は石井らに計画を打ち明けて共謀することを要請した。これを了解した石井らは仲間と共に
地裁が泣いた 認知症母殺人公判をエントリーしたのは4月20日だった。毎日新聞が大きい紙面を割いて報道する力の入れ方と事件の内容に感動した。それ以来数多くの人に見ていただき、コメント、トラックバックを頂きました。コメントに応答するたびに涙がにじむのには参りましたが。 最近は全国ネットのテレビでも何回も報道され、この事件を多くの人が知る事になった事は、非常にいいことだし、多くの人が関心を持つ事によってこのような悲劇が一つでも減る事につながるのだと思う。 今日2006年 7月21日 (金) 判決が出た。 認知症の母殺害に猶予判決 京都地裁 「介護の苦しみ」理解示す 2006年 7月21日 (金) 15:51産経 介護疲れと生活の困窮から今年2月、合意の上で認知症の母親=当時(86)=を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われた長男の無職、片桐康晴被告(54)=京都市伏見区=に対する判決公判が21
たっぷり休んで再開一発目がこれ。あまり触れたくもない話なのだが、なにせニュースでは(NHKまでもが)連日取り上げる話なので、ちょいと述べる。相変わらず総リンチ状態である事には変わりが無いようでウンザリしてくる。 特に騒ぎのネタになっているのが、被告人が供述調書や1審、2審と証言を変えた事だ。 <光母子殺害>遺族の本村さん、改めて死刑判決求める陳述 本村さんは「(1、2審で)起訴事実を認め、反省していると情状酌量を求めていたが、すべてうそだと思っていいのか。ここでの発言が真実だとすれば君に絶望する。この罪に対し、生涯反省できないと思うからだ」と述べた。 Yahoo!ニュース−毎日新聞−より引用 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070920-00000113-mai-soci 本村さんが感情を害した事に関しては触れない。マスコミや周囲の反応はおおむね 「
「御殿場事件を忘れるな!」-御殿場事件の詳細- 「御殿場事件」を忘れるな 〜青年達の未来を奪った警察・裁判所〜 (テレビ朝日「Scoop」、第2部『検証! 御殿場事件』まとめ) ※非公式でやっとりますよ。 警察と裁判所の腐敗。 供述のみで逮捕する捏造警察と 女子高生に加担する裁判所。 冤罪事件はここまできた! 2002年9月16日、ある女子高生が「婦女暴行を受けた」として警察に訴えた。 その時の女子高生の供述は、 「犯行時間は20時20分から23時頃。御殿場駅から出たら二人の若い男に公園へ連れていかれた。がっちりと両手を掴まれて、怖くて声も出せなかった。そのうち人数は10人ほどになって、リーダー格の男が『そろそろやっちまおうぜ』と言った。脅されて母にウソの電話を入れた。暴行は一時間あまり続き、24時過ぎに帰宅しました」 となっているが、婦女暴行を受けたはずの女子高生に
橋下弁護士が、ブログ(橋下徹のLawyer’s EYE)で意見を述べています。 で、私の意見はどうかということですが、オードリーさんに過去ログを読んでくださいと言った手前、私自身で少し自分の書いたエントリを読み直してみました。 こういう意見を書いています。 裁判員制度と安田弁護士的弁護 読み比べていただくと分かりますが、一見、よく似た意見です。 ほとんど同じに見えるところもあると思います。 しかし、私は橋下弁護士の主張する理由に基づいて、弁護団を懲戒すべし、という意見には賛成できません。 刑事弁護には、絶対にゆるがせにしてはいけないことが一つあります。 それは、被疑者・被告人の利益を守る、ということです。 その一点において例外は認められません。 つまり、どんな被告人であってもその利益を守らなければいけない、ということです。 具体的に言いますと、弁護人はたとえ依頼者である被告人が黒だと確信し
2007年09月02日 刑事裁判は何のためにあるのか? (9) カテゴリ:その他雑考 これは、私の刑事裁判に関する哲学を明らかにするものである。 刑事裁判は被害者や一般国民(被告人以外の一般国民)が利益を享受するものだと思っている人たちがいるようである。 だが、私はそのような哲学にとてもではないが賛成することができない。 刑事訴訟法の目的を定めているのはまず刑事訴訟法第1条である。 第一条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。 ここをみると、刑事事件においては公共福祉維持や基本的人権保障、さらには真相解明をして刑罰法令=刑罰権の実現ということが大事だということがわかる。では、これら相互の関係はどのようにとらえるべきであろうか。 憲法31条を読むと、その片鱗は読めて
端緒としては、警察相談・被害児童の補導・職務質問などいろいろあります。 その後で出頭しても法律上の「自首」にはなりません。 刑法 第42条(自首等) 1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 そういう状況になったら、児童ポルノ・児童買春罪は重いので、手続や処分にはなかなか厳しいものがありますが、それでも ? 何もしない(ひょっとしたら立件されないかもしれない) ? 逮捕だけは勘弁してもらう・刑事処分をなるべく軽くしてもらうという緩和を求める(逮捕されたとしても決して無駄にはならない) という選択肢があります。こんなことは刑事事件の常識です。 ぐずぐずしているとできることもできなくなりますので、最寄りの弁護士に早期に相談して欲しいところです。 折角相談しても「何もできない座して逮捕を待つのみだ。」「売春では逮捕されないじゃろう」と回答する弁護士も
2007年08月12日 橋下徹氏の弁護団説明責任論に異議あり (12) カテゴリ:カテゴリ未分類 橋下徹氏が安田好弘弁護士らを中心とした光市母子殺人事件の弁護団について、懲戒相当云々を主張していますが、「弁護団が懲戒請求が妥当だ、という原因は説明責任を守っていないところにある」と説明しています。彼のブログからどうぞ。 これに関して、思うところを述べます。彼の言葉遣いに品がないとか、そういう非難も見受けますが、それには目を瞑ります。 確かに、今後の裁判員制度に向けて、一般の人たちにも弁護人側の行動の正当性を主張できるようになるのは必要なことです。市民に理解してもらえるようにするのも必要なことでしょう。これまででもそうでしたが、今後ますます必要性が増大します。 しかし、裁判員はきちんと証拠を閲読し、きちんとした選任手続が行われ、裁判官に分からないところは直接教えてもらい、ケースに応じて止めても
当ブログは http://sasakichi1981.blog123.fc2.com/ に引越し済み。 以前書いた橋下弁護士に関するエントリーへのアクセス数が異常だ。 基本的にこのブログは日に200~300くらいのアクセスで、一件のエントリーに対して閲覧数は40から最大で300程度。しかし、このエントリーに対しては既に閲覧数が1000を超えてる。 自分で書いておいてナンですが、正直、ちょっと嫌だ。そんなに橋下さんに興味がありますか。 そんな訳でこの件にはあまり何度も触れたくないが、乗りかかった船って奴である。 橋下弁護士の公式ブログで、彼がなぜ光市事件の弁護団への懲戒請求が必要だと思うか(懲戒が認められると思うか)を述べているが、メディアから受ける彼の主張内容と、あまりに印象が違って驚きの連続だ。 「今回の弁護団の主張が荒唐無稽であること、あまりにもふざけた内容であること、この点については
現代企画室編集長・太田昌国の発言のページです。世界と日本の、社会・政治・文化・思想・文学の状況についてのそのときどきの発言が逐一記録されます。「20~21」とは、世紀の変わり目を表わしています。 いつもならその発言には笑えて、性格的にも愛すべきキャラクターにも思える映画監督・井筒和幸の物言いが、そのときは、掃いて捨てるほどいるつまらぬコメンテーター並みに堕した。 4月23日、徳光が司会する日本テレビ「ザ・サンデー」における発言である。番組予告欄で見て気になって、携帯ラジオの音声モードで声だけを聞いていた。1999年に山口県光市で起こった母子殺害事件の被告に関わる最高裁審理のことが取り上げられると知ったからである。 事件当時18歳の少年であった被告は、殺人罪に問われ、一、二審で無期懲役とされた。05年11月末、最高裁は口頭弁論の開始を決定した。 通常は書面審理で済まされる上告審において、弁論
チャトランガ夫人の恋人 - 憲法改正限界説に関する素朴な疑問 半可思惟 - 憲法改正の限界について chaturangaさんからさらに質問が来たので、可能な範囲でお答えしたいと思います。 1. 「憲法改正限界説」に立つなら、「永久に」という語がある以上、九条の改正には限界がある、と解釈すべきことになるわけですね? ただ、この場合でも、武力行使を永久に放棄する、といった記述がそもそも「自然法」に反していないか、という疑問は残ります。もし反しているなら、この立場であっても改正できることになりますよね? 2. また「憲法改正無限界説」に立つなら、「永久に」という語があるにも関わらず、条件を満たせばいつでも改正できることになります。現在の日本国憲法の場合、九十六条に改正権が明記されているので、法実証主義的無限界説をとればもちろん、また主権全能論的無限界説であっても、問題ありません。 で、改正可能で
法律は、「強迫」と「脅迫」とを使い分けています。 「強迫」という用語を使用する代表例は、民法第96条です。「強迫」とは、相手方に恐怖を生じさせ、その恐怖に基づいて意思表示をさせることを意味します。「詐欺」(相手方を錯誤に陥れ、その錯誤に基づいて意思表示をさせること)とともに、瑕疵(かし)ある意思表示として取消可能です(同条1項)。「強迫」による表意者は、「詐欺」による表意者より厚く保護されています(同条第2項・同条第3項)。 民法第96条(詐欺又は強迫) ①詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 ②相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 ③前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 これに対して、刑法においては「脅迫」という用語を
Robert Mapplethorpe: 1946~1989。あまりにも有名なこのセルフポートレートも裁判官にかかると「肛門性交を連想させる猥褻写真」となってしまう。 2002年1月29日、東京地裁藤山雅行裁判長はメイプルソープ写真集の国内持ち込み禁止処分を違法とし、処分取消と70万円の損害賠償を命じる判決を下しました。この裁判はアップリンク社長の浅井さんが、自社で発行したメイプルソープ写真集(いわゆるランダムハウス版)をいったん国外に持ち出し、再度持ち込もうとして差し止められたことに対し、99年起こしたものです。原告代理人は私の時と同じく、山下弁護士が勤めました。 2008年2月19日、最高裁判所第三小法廷(那須弘平裁判長)は浅井さんが起こしていた輸入禁止処分取り消し訴訟に対し、「写真集は芸術的観点で構成されており、全体としてみれば社会通念に照らして風俗を害さない」とわいせつ性を否定。請
父親に主に消費者金融からの借金が約500万あり、弁護士に依頼して自己破産の手続きを開始しました。 ほどなくして破産手続開始決定となり、父親は自営業を営んでいて在庫や売掛金等が多少あった為、破産管財人が選任されました。 あとは管財人が債権を整理し終わり、その後、免責の決定を待つばかりと思っていました。 ところが、最近になって、管財人が債権を整理する中で、父親は実はかなり長期に渡って借りていたこと、過払い金の請求をすれば借りた額を上回る返還があり、そもそも破産する必要は全くなかったこと、が判明しました。 依頼した弁護士は、当初からいい加減な弁護士だという印象はありましたが、当初はこちらも何もわからず、言われるままに従っていたら、今頃になって管財人からそういう事実を知らされました。 これでは免責ということに意味がないと思うのですが、既に破産手続き開始決定がされてることもあり、この後手続き上は免責
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