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ブックマーク / techvisor.jp (3)

  • 個人認証情報としての生年月日の利用とfacebookについて | 栗原潔のIT弁理士日記

    ストーカー殺人事件の関係で、調査会社(探偵会社)の個人情報入手方法がちょっと話題になってます。ガス会社等々に電話をして、コールセンター担当者から個人情報を聞き出す手法などがニュースに載ってたりします。あまり報道すると真似する人が出てくることを懸念する人もいるかもしれませんが、どちらかというと手口を周知させた方が防止効果が生まれて望ましいと思います。たとえば、宅配便業者のふりをして、宛名が薄くて読めないので教えてくださいと電話をして、おおよその住所と電話番号から正確な住所を得る手口などは新聞雑誌記事等で読んで知識を得ていないとだまされてしまうかもしれません。 さて、これらの個人情報不法入手行為に注意している人・組織は多くなっていると思うのですが、自治体関係は結構甘いことが多く、探偵業界では「重宝」されているようです(参照ニュース記事)。この記事で特に衝撃だったのは以下です。 自治体からは簡単

    個人認証情報としての生年月日の利用とfacebookについて | 栗原潔のIT弁理士日記
    yyamaguchi
    yyamaguchi 2013/11/10
    「日本ではおおよその住所と誕生日と名前が流出すると自分の年収(と正確な住所)が流出してしまうリスクがあるということになります。」
  • 【基本】知っておきたいキャンディキャンディ判決 | 栗原潔のIT弁理士日記

    キャンディキャンディといってもきゃりーぱみゅぱみゅではありません、いがらしゆみこ先生作の有名なマンガの方です。原作者ともめてマンガの再発やアニメ再放送が困難になっているのはよく知られているかと思いますが、二次的著作物の権利、そして、マンガのキャラクターの権利についての日の裁判所の現状の解釈を知る点で重要な事例なのでご紹介しておきます。 その前に、二次的著作物の考え方について最初に説明しておきます。要はある著作物に基づいて別の著作物を創作したものです。なお、同人の世界の「二次”創作”物」では、元作品のキャラクター名とおおざっぱな設定だけを借りて絵柄もストーリーも全然違う展開という作品もありますが、それに関する議論はちょっと別の機会にします。 二次的著作物に対する考え方は、以前このブログで書いた特許の世界における「改良発明」にちょっと似ています。既にあるAさんの特許に基づいてBさんが改良発

    【基本】知っておきたいキャンディキャンディ判決 | 栗原潔のIT弁理士日記
    yyamaguchi
    yyamaguchi 2013/03/18
    「現在では法律的にも現場の運用的にも「原作付き漫画の絵だけを使う場合でも原作者の許可は必要」」
  • SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    iPhone用ニュースリーダー・アプリのSmartNewsが話題になっています。様々なサイトからのニュースを集約し、ローカルのキャッシュに保存しておくことで、iPhoneが圏外の時でもニュースが読めるのが特徴です。単なるローカルのリーダーではなく、SmartNewsの提供元からニュースをまとめて再配信しているという点で物議を醸しています(参考記事)。 問題点としては、1) 各ニュースサイトの著作権(公衆送信権)を侵害しているのではないか、2)広告を削除した上で再配信しているので各ニュースサイトの広告ビジネスを不当に妨害しているのではないかという2点に集約されるかと思います。 まず、著作権の問題について検討します。 今までもSmartNews類似のニュース・アグリゲーション・サービスはありましたので、著作権的に見てそれらのサービスとSmartNewsとの違いを検討してみます。 1) Flip

    SmartNewsは合法なのか | 栗原潔のIT弁理士日記
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