治療費打ち切りのデメリット|打ち切り後に慰謝料をもらえるか? では、治療費を打ち切られると被害者にどのようなデメリットがあるのでしょうか。 まず、治療費が打ち切られると、その後の治療費を「自腹」で払うことになります。 自腹で支払うことを嫌がって通院を止めると、当然ですが必要な治療が受けられず、後遺症が残ってしまうことも考えられます。 また、むちうち症の治療を自己判断で(医師から症状固定と言われる前に)止めてしまうと、以下のような不利益を被ることになります。 打ち切られることで慰謝料が0円になることはありませんが、本来受け取れるはずの金額よりも少なくなってしまう可能性が高いでしょう。 本来受け取れたはずの入通院慰謝料を受け取れない(示談金・慰謝料額が減る) 通院治療を再開した場合、再開後の入通院慰謝料が支払われない危険性がある 通院期間が短すぎると、後遺障害認定を受けるのが難しくなる 治療費